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実践!相続税対策

相続人が外国に居住している場合の納税管理人【実践!相続税対策】第649号

相続人が外国に居住している場合の納税管理人【実践!相続税対策】第649号

2024.06.19

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

最近の相続では、相続人が外国に居住されている方の申告案件が増えてきています。

今回は、外国に居住されている方の相続税申告の手続きに必要な納税管理人について書いていきます。

外国に居住されている方の相続税は、被相続人や相続人が日本国内に住所を有するか否か、日本国籍の有無などによって、相続税の対象となる財産が異なります。

こちらの判定については、今回は省略しますが、相続税の申告義務があり、相続人が外国に居住している場合は、納税管理人の届けが必要となります。

納税管理人とは、相続人が外国に住んでいる場合、日本での申告や納税などの手続きをその相続人に変わって行う代理人のことをいいます。

納税管理人については、相続税だけではなく、国税や地方税など国内において税金が発生する場合に、選任する必要があります。

納税管理人は、基本的には誰でもなれます。

相続税の申告においても、特に決まりはなく、同一の被相続人の相続税申告の他の相続人にお願いすることも可能です。

たとえば、親や兄弟姉妹が相続人である場合、関係性が良好であれば、このうちの誰かに納税管理人になってもらうのもよいでしょう。

ただし、電子申告をする場合には、納税管理人は税理士である必要があります。

相続税の申告書を書面で提出する場合は、親族でもよいですが、そうでない場合や、日本に信頼できる人がいない場合には、申告書の作成を依頼するのとあわせて、税理士に納税管理人になってもらうのがよいでしょう。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

令和7年1月から申告書の控えへの収受日付印の押なつは行われなくなります。
申告書は提出用のみ提出し、提出日などの管理はご自身で記録などしておくことになります。

税理士が行う相続税申告も、今後は電子申告が増えていくと思いますので、海外居住者がいる場合には、税理士が納税管理人になるものと思われます。

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