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養子縁組で相続対策 第3回:注意点について【実践!相続税対策】第651号

養子縁組で相続対策 第3回:注意点について【実践!相続税対策】第651号

2024.07.03

皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。

本日は4月24日5月29日に配信した養子縁組のお話の続きで、今回が最終回となっております!

前回まででメリット・デメリットについてお話させていただきましたが、この養子縁組を行う際には注意すべき点もいくつかあるため、是非、ご確認いただければと思います。

それではどういった注意点があるのか、早速見ていきましょう。

【注意点】
・法定相続人として認められる養子の数には限りがある。
・遺産分割協議が煩雑になってしまう可能性がある。
・露骨な「相続税対策のための養子」は税務署から否認されてしまう可能性がある。

◆注意点1:法定相続人として認められる養子の数には限りがある。

相続税法では、基礎控除の計算に含める法定相続人として認められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、という制限があります。

そのため、「養子縁組をたくさんして養子を増やしたら、その分基礎控除額が増えて節税に繋がるぞ!」といった考えを持つことはできません。

ただし、実際に相続できる養子の人数自体には制限はなく、民法上では養子を迎えること自体は、何人でも可能です。

さらに、迎えた養子は全員が法定相続人として財産を相続する権利を持てる、という点にご注意ください。

なお、以下の養子の場合は相続税法上では実子として扱われるため、人数制限はありません。

・特別養子縁組による養子
・被相続人の配偶者の実の子供(連れ子)で、後に被相続人の養子となった者
・被相続人との婚姻前に、被相続人の配偶者が特別養子縁組によって養子にした者で、後に被相続人の養子となった者
・被相続人の実子もしくは養子、または直系卑属が既に 死亡している、または相続権を失ったため、相続人となったその者の直系卑属

◆注意点2:遺産分割協議が煩雑になってしまう可能性がある。

親族の中には、実子と同様の法定相続人扱いとなる養子がいることで、「養子がいると自分の遺産の取り分が減ってしまう」と考える人がいるかもしれません。
 
そうなると、他の親族と遺産の取り分をどうするかで揉めてしまい、遺産分割のタイミングで相続人同士の争いに発展してしまう可能性があります。
 
そのため、そういった争いを避けられるような対策を事前に立てておくことが大切となってきます。

◆注意点3:露骨な「相続対策のための養子」は税務署から否認されてしまう可能性がある。

養子縁組の目的が相続税対策に限られており、それ以外の目的がない場合は、相続税の負担を不当に減少させるものとして、税務上否認されるおそれがあります。

なお、養子縁組が税務上否認されると、追徴課税などのリスクが生じるので注意が必要です。

そのため、養子縁組を検討中の場合は、家族関係の強化や後継者の確保など、相続税対策とは別に、養子縁組が必要な理由を説明できるようにしておくことが重要になってきます。

以上、本日までで相続と養子縁組の関係性を様々な面からお伝えしてきました。

日本ではまだまだ身近な制度とは言えない養子縁組ですが、検討をさせれているご家族は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした方々が、少しでも良い決断をできるよう多くの情報を記載してみましたので、ぜひご活用いただければと思います。

なお、次回私の執筆回では、「国外居住者が相続人の場合、遺産分割協議書の作成はどのように進めればよいのか」について、お話をさせていただきます。

なかなかないパターンかと思いますが、知っておくのとそうでないのとで、大きな違いが生まれてきてしまいますので、是非、また、お読みいただければと思います。

《担当:資産税部 太田 遼》

編集後記

今年は梅雨入りが遅かったからか7月に入ってもまだじめじめした日が続き、梅雨明けを待ち遠しく感じております。

ただ、そんな梅雨が明けたらとうとう夏本番!
カラッとした青空のもと飲むビールは絶対美味しいはず…なんてことを想像しながら今月も張り切っていこうと思います(笑)。

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