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実践!相続税対策

借地権はどちらにあるか?【実践!相続税対策】第653号

借地権はどちらにあるか?【実践!相続税対策】第653号

2024.07.17

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

借地権という言葉は、皆様ご存知かと思いますが、実務上これを登記することは、ほとんどありません。

借地権は、地上権あるいは賃借権として登記することができます。

ただ通常は、建物を登記することと、土地賃貸借契約を結ぶことによって、借地権があることが認識されます。

そのように借地権は登記で直接確認できないため、借地権があるのか、ないのか、どちらにあるのかが、わからなくなることがあります。

土地建物に、何らかの名義の変更があった場合、いつの間にか借地権が他者に移ったことになり、多額の贈与税がかかったりすることがあるので、要注意です。

たとえば、親が借地に自宅を建てて住んでいたとします。
家が大分古くなってきたので、子が同居するのを機会に、子のお金で二世帯住宅を建てたとします。当然、建物は子の所有になります。

この場合、親は地主から土地を借りていますので借地権がありました。

ただ、その家は取壊し、子が新たな家を所有することになったので、親の借地権はどうなってしまったか、ということです。

何もしなければ、親の借地権が子に移ったことになります。すなわち、親から子に借地権が贈与された、とみなされます。

借地権は、土地価額の60%~70%の地域が多いですから、そうなると、多額の贈与税がかかってきてしまいます。

そこで、このような場合には、親の借地権者の地位は変わらず、子に借地権を使用貸借(無償貸与)している旨の確認書を、親と子と地主の連名で税務署に提出しておく必要があります。

これを「借地権の使用貸借に関する確認書」といいます。

これにより、借地権のみなし贈与の認定を回避することができます。

また、上記の例で親の借りている土地を、子が地主から購入したとします。そうなると、子が土地を所有し、親が建物を所有している状態になります。

親子の関係なので、その後地代の支払いはなくなることが多いですね。

そうなると、子が親に土地を使用貸借していることになり、この場合は、親が持っていた借地権が消滅し、子に移ったものとみなされます。

すなわち、親から子に対する借地権の贈与があったものとみなされ、多額の贈与税がかかってきます。

これを回避するためには、親が借地権を変わらずに持っていることを申し出る「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を、税務署に提出する必要があります。

さらに上記とは逆に、親が土地を所有していて他人に貸していたとします。

すなわち、親が地主で他人が借地権を持っているということですね。

この場合に、たとえば子が、その借地の上の建物と借地権を買取ったとします。

その後、子は親に対して地代は支払わない場合、これもやはり、親が子に土地を使用貸借していることと扱われます。

そうなると、子が買取った借地権が親に移ったものとみなされ、親に贈与税がかかる、ということになります。

これを避けるためには、上記と同じ「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を、税務署に提出する必要があります。

以上のように借地権は、登記されていないので、誰が持っているのかが非常にわかりづらことがあります。

土地や建物の名義が変わるとき、土地と建物の所有者が違うときなどは、借地権のことをよく考えておく必要がありますね。

是非、これは専門家である税理士に相談して欲しい、と思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今日のメルマガは少しわかりづらかったかも知れませんね。
なかなか、簡単にわかりやすく書く、というのは難しいものですね。

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