東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 生命保険金支払明細の内訳【実践!相続税対策】第658号

実践!相続税対策

生命保険金支払明細の内訳【実践!相続税対策】第658号

生命保険金支払明細の内訳【実践!相続税対策】第658号

2024.08.28

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続が発生し、生命保険の手続きをすると、保険会社から保険金支払明細書などが送られてきます。

受取人に支払われる保険金額が記載されていますが、死亡保険金以外にその他の支払いがまとまって支払われることがよくあります。

被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金には、次の金額まで相続税の非課税枠があります。

500万円×法定相続人の数

ただし、支払われた保険金が上記の金額以下であっても、全額が非課税の対象になるとは限りません。

亡くなった方の契約内容にもよりますが、死亡保険金とあわせてよくあるのが、入院給付金や手術給付金、通院給付金などです。

これらは本来、亡くなった方本人が生存中に受け取るべきもので、死亡後に死亡保険金と一緒に支払われたことになります。

そのため、生命保険金の非課税対象の金額ではなく、相続時の未収入金として相続財産となります。

また、配当金や割戻金、前納保険料なども一緒に支払われることがありますが、これらは生命保険金として非課税の対象となります。

これは、相続税法の規定により、相続または遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金、および払戻しを受ける前納保険料の額も含まれるからです。

死亡保険金の遅延利息もよくありますが、こちらは、保険会社が死亡保険金の請求を受けた日から死亡保険金の支払日までの期間が一定の期間を超えた場合、その日数に応じて支払う利息をいいますから、相続税の対象とはなりません。

このように、保険会社からの支払金額のすべてが、非課税の対象となるものではありませんので、ご注意ください。

支払明細書の内容をよく確認することが大事です。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

先週、スーパーでお米を買おうとしたら、陳列棚にひとつもなくて、驚きました。
食料品を扱うドラッグストアに少しあったので買えましたが、今週もスーパーにはお米がありませんでした。
米不足とはいえ、買えない状況が何日も続くと、かなり不安になりますね。
3週間もすれば、我が家のお米はなくなるので、それまでに解消されているとよいのですが。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧