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実践!相続税対策

手取りで代償金を支払う【実践!相続税対策】第661号

手取りで代償金を支払う【実践!相続税対策】第661号

2024.09.18

皆様、おはようございます。

税理士の北岡修一です。

相続が起こった際の遺産分割において、代償分割を使うことがよくあります。

代償分割とは、たとえば長男が不動産や預金などをほとんど相続する代わりに、他の兄弟には現金(代償金)を支払う、というような遺産分割の方法です。

相続財産が限られており、うまく分割できない場合や、昔の家督相続のように長男がほとんど相続するが、他の兄弟に納得してもらうために現金を支払う場合、

あるいは相続人が遠くにいて、相続手続きは亡くなった方と同居していた方が、ほとんど1人で行うような場合などに、代償分割はよく使われています。

代償分割の利点は、代償金を具体的な金額で決めることができるので、遺産分割が明確である、ということです。

また、相続の手続きは中心となって動く人(代償金を払う人)が行えばよいので、スムーズに運ぶということにもあります

もちろん、代償金をもらう人にも相続税はかかってきます。
代償金を払う人は、その分相続財産は減ることになり、相続税も減ります。

代償金を支払う長男などが、財産の多くをもらう場合、他の兄弟に納得してもらうために、相続税は長男が負担する、というような場合もあります。

この場合には、長男から他の兄弟に対して、相続税分を贈与したことになります。110万円を超えれば贈与税がかかってきますので、これは避けたいところです。

長男が相続税を負担する、というのであれば、その相続税を見込んだ代償金を設定し、そこから相続税を引いた金額を、他の兄弟に支払うというようにすればよいでしょう。

いわゆる手取りで代償金をいくらにするか決め、逆算して代償金の総額を決める、という方法です。

若干の差異が出たとしても、110万円の範囲内であれば、贈与税はかかりません。

なお、代償金の金額は、遺産分割協議書にしっかりと記載する必要があります。

この記載がないお金のやり取りは、贈与となってしまいますので、注意しないといけないですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

最近関わっている相続では、相続人の1人のみ日本に在住し、他の6人は海外にいるというケースがあります。

この場合も相続の手続きや財産の分割が困難であることから、日本にいる方が財産をすべて相続し、海外在住の相続人には代償金を支払うということになるかと思います。

この場合も海外から相続税を支払うのは手間がかかるため、手取り金額から逆算して代償金を決め、日本にいる人が相続税の納付手続きを行うような形になるのかと思います。

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