実践!相続税対策
令和6年贈与税と相続税の改正ポイント【実践!相続税対策】第673号
2024.12.11
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
令和6年1月1日から贈与税と相続税の計算方法が大きく変わりました。
今年も残すところ、ひと月を切りました。
今年中に贈与を受けた方、これから受けようとする方、改正ポイントについて簡単におさらいしてみましょう。
贈与については、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。
暦年課税は、年間110万円の基礎控除がありますので、110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。
相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税はかかりませんが、相続で精算する課税方式です。
相続時精算課税については、令和6年から、暦年課税と同様に、年間110万円の基礎控除が創設されました。
これは、大きな改正ポントです。
したがって、相続時精算課税も年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告義務もなくなりました。
令和5年までは、相続時精算課税を選択すると、少額の贈与でも申告義務がありましたので、その点は楽になりました。
たとえば、令和6年に親から500万円の現金贈与があった場合の贈与税を計算してみましょう。
暦年課税 (500万-110万)×15%-10万=48万5千円
相続時精算課税 (500万-110万)<2,500万 0円(初めて相続時精算課税を適用する場合)
これらの贈与が相続時どのように影響するか、令和6年以降に贈与があった場合を想定して、解説します。
暦年課税の場合は、相続開始前3年以内の贈与については、全額相続財産に加算して、相続税を計算します。
これが、令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与について、相続財産に加算して相続税を計算することになります。
ただし、いきなり相続開始前7年以内の贈与が加算されるのではなく、段階的に加算期間が増えていきます。
令和6年1月1日から令和8年12月31日の間に発生する相続については、相続開始前3年間の贈与が加算。
令和9年1月1日から令和12年12月31日の間に発生する相続については、令和6年1月1日以降の贈与から相続開始日までの贈与が加算。
令和13年1月1日以降に開始する相続については、相続開始前7年間の贈与が加算されることになります。
相続時精算課税については、令和6年1月1日以降の贈与については、110万円の基礎控除があります。
そのため、相続が発生した場合に加算される贈与額も、110万円を控除した残額を相続財産に加算して相続税を計算することになります。(令和5年以前の贈与は全額)
以上のように、贈与の年と相続の年がいつかによって、相続時に加算される金額も異なってきます。
贈与を受けた方は、相続にも影響がありますので、贈与税申告書の控えや贈与契約書、あるいは贈与日や金額等のメモを残しておくとよいでしょう。
《担当:税理士 宮田雅世》
編集後記
相続時精算課税は一度選択すると、取消しすることはできません。
また、初めて相続時精算課税を適用する場合、年間110万円以下の贈与であっても、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
こちらを適用する場合には、しっかり制度を理解してから適用するようにしましょう。
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