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実践!相続税対策

相続時精算課税で贈与を受けた財産が被災した場合【実践!相続税対策】第676号

相続時精算課税で贈与を受けた財産が被災した場合【実践!相続税対策】第676号

2025.01.08

あけましておめでとうございます。
税理士の北岡修一です。
本年も本メルマガを何卒よろしくお願い申し上げます。

昨年、令和6年から相続時精算課税が改正になり、相続時精算課税にも110万円の基礎控除ができたことは、何度かお伝えしております。

相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与した場合、暦年課税との選択により、累計2,500万円までは、贈与税を課さない制度です。

その代わり、贈与した者が亡くなった場合は、その贈与した財産を相続財産に加算して、相続税で税金を精算するという制度です。

贈与した財産を相続財産に加算する際の価額は、贈与をしたときの価額となります。

したがって、贈与した財産が贈与後に値上がりしているような場合は、値上がり前の価額で相続税を計算できますので、税金的には有利になります。

逆に値下がりしてしまった場合には、多くの税金を払うことになってしまいます。

景気の動向や需給関係などで、時価が上がったり下がったりするのは致し方ないかも知れませんが、災害などで財産の価値が下がってしまった場合は悲劇です。

たとえば、火災で建物が消失してしまったのに、贈与時の価額で相続税が課されてしまう、というようなケースです。

令和6年からの改正では、このようなケースの救済措置もとられています。

相続時精算課税を適用して贈与を受けた土地・建物について、災害により一定の被害を受けた場合は、被災額を控除することができる、というものです。

ただし、これは土地・建物についてだけです。

災害には、震災、風水害、火災、自然現象の異変による災害(冷害、雪害、干害、落雷、噴火)、人為による異常な災害(火薬類の爆発等)、生物による異常な災害(害虫、害獣等)が含まれています。

適用にあたって気を付けなければいけないのは、申請をしておかなければいけない、ということです。

災害が発生した日から3年を経過する日までに、税務署に申請書を出さなければいけないので、災害があった場合は忘れないようにしないといけないですね。

なお、この改正は、令和5年以前に相続時精算課税で贈与した財産にも適用されることになっています。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

皆様、良い新年を迎えられていますでしょうか?弊社は今週より仕事初めとなっておりますが、暦の関係もあって長い年末年始の休みでしたね。正月の2、3日はテレビにかじり付きで駅伝三昧でした。母校は残念ながらシードを取ることができませんしたが、昨年よりはワンランクアップ!また、来年の挑戦が楽しみです。
本年も皆様にとって良い年となることを祈念しています。

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