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実践!相続税対策

補助金や助成金をもらった場合の申告【実践!相続税対策】第679号

補助金や助成金をもらった場合の申告【実践!相続税対策】第679号

2025.01.29

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ確定申告の時期になってきました。
そろそろ確定申告に必要な資料も揃ってくる時期ですから、早めに申告作業に取り掛かっていきましょう。

本メルマガを読まれている方は、不動産所得がある方が多いのではないかと思います。

不動産所得は、収入も経費もほぼ決まっていますので、申告作業自体はそれ程難易度が高いということはないかと思います。

ただ、新たな建物を建てたり、修繕やリノベーションをした場合などには、支出した金額をどう処理するかが、難しいところではあります。

修繕費などの経費になるのか、資産計上して償却していくのか、という判断です。

また、バリアフリー化や災害対策を目的に工事をした場合などは、補助金や助成金が出る場合があります。

これは、お住まいの自治体によって様々違ってきますので、工事をする場合は業者に聞いたり、自治体のHP等を調べて取り掛かった方がいいですね。

この場合の補助金や助成金は、賃貸物件に対してのものである場合は、原則として不動産所得の収入になります。

そうなると、それに所得税や住民税がかかってくることになり、想定していた工事費用の資金繰りが不足してしまう、ということにもなりかねません。

このような場合には、「国庫補助金等の総収入金額不算入」制度というものがありますので、これを活用するとよいでしょう。

この制度は、固定資産の取得や改良に充てるために国や自治体から補助金等を受けた場合に、確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、総収入金額に算入しないことができる制度です。

ただし、総収入金額に算入しなかった金額は、その工事による固定資産の取得価額から、控除することになります。

たとえば、500万円の工事をして、200万円の補助金をもらった場合は、次のようになります。

・不動産所得の収入金額 本来200万円 → 0円
・固定資産の取得価額 本来500万円-200万円=300万円

この制度を使わない場合は、200万円を収入金額に入れますが、500万円をベースに償却していくことができます。

この制度を使うと、200万円を収入金額に入れない代わりに、償却は300万円をベースにしていくことになります。

すなわち、耐用年数に渡って経費にできる減価償却費が、200万円減るということになりますね。

この制度は、補助金等をもらった時に課税されるのではなく、耐用年数を通じて課税をしていく、ということになります。

資金繰りには役に立つかと思いますので、そのような場合には活用したい制度です。

なお、この制度を適用するためには、確定申告書に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

先日あるところで確定申告セミナーをしましたが、昔は紙ベースでやっていたのですが、最近は国税庁のHPの確定申告特集サイトが非常に充実しています。
Q&Aに答えていくような感じで確定申告書ができてしまうので、自分でやられる方はそれを使うといいですね。

申告も電子申告がベースとなっていきますので、マイナンバーカードがあれば、非常に簡単にできてしまいます。
私ども税理士事務所ではありますが、譲渡などの難しい申告以外はできるだけ自分でやられることをお勧めしています。
確定申告時期の繁忙を考えると、私どももその方が業務の平準化ができてよいと思っています。

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