実践!相続税対策
相続税の延納の利率は?【実践!相続税対策】第685号
2025.03.13
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続財産に土地などが多く、金融資産が少ない場合は、相続税の納付が困難になることがあります。
その場合には、相続人の財産で払うことができないか、土地を売却して納付するか、銀行借り入れをするかなどを、考えることになります。
さらに、税制としては、延納や物納などの制度もあります。
延納の場合には、金利や延納期間はどうなるのか、というところが気になるところです。
また、延納を行うには一定の要件が必要となります。
その要件とは、次の4つです。
1.相続税額が10万円を超えること
※全体ではなく、延納をしようとする相続人の税額です。
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
※相続人が元々持っている財産を足しても、納付が困難な場合です。
3.延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
※不動産が多い場合は、その不動産の一部を担保に提供することが多いです。
4.延納申請に係る相続税の納期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
※通常は、相続税の申告書と共に提出します。
さて、延納をした場合の利息(利子税)ですが、次のように計算します。
延納利子税割合×延納特例基準割合÷7.3%
何だか難しいですね。
簡単に言うと、近年の金利は低金利が続いていますので、それを調整しているために、計算式が複雑になっています。
過程を省いて結論を言うと、延納の利子税や延納期間は、次のようになります。
<国税庁のHPより>
・不動産等の割合が75%以上の場合
不動産等に係る税額の特例割合 ・・・ 0.4%
同上の延納期間(最高) ・・・・・・ 20年
ただし、これは令和5年1月1日現在の数値に基づくものであり、延納申請に際し所轄税務署で確認して欲しいとのこと。
延納の利子税率は、不動産等が相続財産に占める割合や、どの財産にかかる相続税かによって、利率が変わってきます。
ただ、上記のように不動産の割合が75%以上の場合の、不動産の相続税にかかる利率は、年0.4%ととても低利率になっていますので、延納も検討に値するのではないですかね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
確定申告もあと1週間ちょっととなってきました。
皆様はもうお済みでしょうか?
私どもも佳境に入っており、私の役割として今週はチェックに追われています。
そのため1日メルマガ発行が遅れてしまいました。
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