実践!相続税対策
土地建物を別々に相続した場合の空き家特例【実践!相続税対策】第689号
2025.04.09
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
両親が住んでいた実家を相続し、その後空き家になってしまったので、売却するというご相談を受けました。
亡くなられた日から3年を経過する年の12月末までに売却するものであり、売却価格1億円以下とか、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てだとのことで、空き家の3,000万円特別控除は、使えるのではないかと話をしておりました。
ところが、よくよく聞いてみると昨年亡くなられたのはお母様で、お母様からは実家の土地を相続しているとのことでした。
実家の建物は、その前年に亡くなられたお父様が所有しており、お父様からご相談者である息子さんが相続しているとのこと。
この状況では、残念ながら空き家の3,000万円特別控除を受けることができません。
この特例は、亡くなられた方から、家屋と家屋の敷地の両方を相続した場合に適用されるからです。
家屋のみ、敷地のみの相続では、適用を受けることができません。
空き家特例を使うには、相続の順番というのも大事になるということですね。
上記の例でいえば、お父様の相続のときは、お母様が家屋を相続し、お母様の相続のときに、子が家屋と敷地の両方を相続していれば、空き家の3,000万円特別控除は使えた、ということになります。
将来、実家が空き家になりそうなときは、上記のようなことも考えておいた方がよいですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
不動産の名義がどうなっているかは、税金に関する特例を適用する上では、重要な要件になってきます。
マイホームを売却した場合の3,000万円控除などもそうですね。
将来の状況を予測して、どのような名義にしておいたらよいのか、考えておくことは非常に大事です。
このあたりは是非、税理士に相談して欲しいと思います。
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