実践!相続税対策
教育資金の一括贈与の非課税制度とは【実践!相続税対策】第690号
2025.04.16
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
今や幼稚園、小学校から私立に通うことも珍しくありませんし、それから先の大学進学まで見越すとなるとその教育資金は決して安くはありません。
そのため、子どもや孫に対して、教育資金の援助をしたい、と考える方が増えてきたように感じます。
今回は、こうした教育資金の一括贈与にかかる非課税制度の内容について、お伝えしていきたいと思います。
この制度は、簡単に説明しますと、30歳未満の子どもや孫の教育資金として、1,500万円まで非課税で一括して贈与できる制度となっております。
ただ、受贈者については、この教育資金の贈与を受ける年の前年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、適用ができない点に注意が必要です。
これだけを聞くと適用要件が緩いことから、相続税対策も兼ねて、この制度の利用を考える方も多いかと思いまが、贈与後にも注意しなければならない点があります。
それは、贈与者が亡くなった際、教育資金として使い切れなかったお金がある場合は、受贈者が下記の要件を満たす場合を除き、その残額が相続財産に加算されてしまう、ということです。
・23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
なお、贈与者の死亡に係る相続財産(課税価格)が5億円を超える場合は、上記の要件を満たす場合でも、残額が相続財産に加算されることとなります。
また、贈与者が生存中の場合でも、受贈者が30歳に達した場合等における贈与資金の残額については、贈与税が課されることとなります。
なおかつ、その残額に係る贈与税率は一般・特例とある税率のうち、一般税率(税率が高い)方を適用しなければなりません。
以上のことから、教育資金の一括贈与については、タイミングや贈与する金額が重要となってきます。
この制度を利用した後に「お金をあげすぎたから解約をしたい」となっても、いったん結ばれた契約は、原則取り消すことはできません。
そのため、利用する際には、制度をよく理解した上で、いつ、どのように資金援助をするのか、慎重な検討が不可欠です。
より良い形で贈与を行えるよう、こうした相談がある場合は専門家を頼るのもよいかもしれません。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
今回、ご紹介させていただいた教育資金の一括贈与ですが、期限が令和8年3月31日までの限定的な特例となっております。
延長が繰り返されている特例のため、また延長されることも考えられますが、あくまで可能性のため、検討されている方は早めに利用されるのが良いかと思います。
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