実践!事業承継・自社株対策
比準要素数1の会社を判定する期間【実践!事業承継・自社株対策】第11号
2019.04.19
前回は、類似業種比準価額を算定する期間についてお話をしました。配当、利益、純資産を計算する期間、時期は、少しずつ違うよということです。
今回は、比準要素数1の会社を判定する期間について、お話します。
比準要素数1の会社とは、類似業種比準価額を算定する際の、配当、利益、純資産の3つの比準要素のうち、2つが0で、1つの要素しか類似業種の数値と比較できない会社です。
1つの要素でしか比較できない場合は、類似業種比準方式をそのまま適用するのは不適当ということで、特別な評価計算を行います。
その評価方法は、次のうち、いずれか低い方の金額となります。
・類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75
・純資産価額
通常は、小会社であっても類似業種比準価額を0.5取れますが、それが0.25しか取れない評価方式を採用することになります。
すなわち、評価額が高くなる場合が多い、ということです。
ちなみに、類似業種比準価額に掛ける割合を、Lの割合と言いますが、通常は次のようになっています。
・大会社 1.0
・中会社の大 0.9
・中会社の中 0.75
・中会社の小 0.6
・小会社 0.5
比準要素数1の会社になると、会社規模区分に関係なく、上記のようにLの割合は0.25にしなければならなくなります。
さて、この比準要素数1の会社の判定をするには、決算書・申告書が3年分必要になってきます。3期間の数字を使っていくということです。
通常の評価では2年分で足りましたが、比準要素数1の会社の判定では、直前期をベースとしたものだけでなく、直前前期をベースにした数字も判定に使うので、3年分必要になってきます。
1株あたりの年配当金額の計算は、直前期末以前2年間における配当金額の合計額の2分の1ということでした。
また、1株あたりの年利益金額の計算は、直前期1年間の利益金額をもとに計算するか、直前期末以前2年間の利益金額の合計額の2分の1をもとに計算するか、選択することができるということでした。
さらに、1株あたりの純資産価額の計算については、直前期末における純資産の金額をもとに計算する、ということでした。
これを、直前期と同様に、直前前期でも行うことになります。
直前前期ベースでも行うため、3年分の決算書・申告書が必要ということです。
その上で、直前期で2つの要素が0であること、かつ、直前前期で2つ以上の要素が0であると、比準要素数1の会社に該当してしまう、ということになります。
直前期は2つが0、直前前期は2つ以上が0と、以上がついているところが、ちょっとしたミソですね。
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