実践!事業承継・自社株対策
2種類の事業を営んでいる場合【実践!事業承継・自社株対策】第115号
2022.09.01
Q 私の会社は、居酒屋と不動産賃貸業を営んでおります。
この場合、類似業種比準価額の計算で選択する類似業種の業種は、『その他の飲食店』と『不動産賃貸業・管理業』のいずれか有利な方を選択することができるのでしょうか。
A 2つの業種を営んでいる場合に、類似業種比準価額の計算において、業種目を選択する場合は、次の方法によります。
まずは、国税庁が公表している『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』から、自社の業種目を探します。
その業種目ごとに、売上と売上割合を計算します。
例)総売上高 5億円
内 居酒屋 2億円 売上割合40%
内 賃貸業 3億円 売上割合60%>50%
単独で売上割合が50%超の業種目がある場合には、その50%超の業種目で、類似業種比準価額を計算することになります。
その上で、自社の業種目が小分類に属している場合は、中分類と、中分類に属している場合には、大分類と、いずれか有利な方を、比較選択することができます。
例)不動産賃貸業・管理業 ⇒ 中分類
不動産業、物品賃貸業 ⇒ 大分類
※不動産賃貸業は中分類に属しているため、中分類と大分類のいずれか有利な方を選択できます。
なお、この分類についても、『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』に記載されています。
よって、ご相談のように2種類の事業を営んでいる場合には、いずれか売上の多い方が50%を超えるため、売上の多い方の業種を選択することになります。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
9月に入りましたが、朝は肌寒さを感じます。
毎年9月も残暑が厳しく異常な暑さのイメージが強いのですが、天気が持ち直したらまた暑くなるのでしょうか。
それにしてもあっという間に9月になりました。税理士業界にいると、言いようもない12月というプレッシャーを感じざるを得ない時期に突入です。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html