実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制、代表権の委譲、贈与のタイミング【実践!事業承継・自社株対策】第123号
2022.10.27
Q 特例事業承継税制を使って、息子に株式を贈与していこうと思っています。
ただ、まだ息子は役員としての経験が浅いため、一旦、現在の専務取締役に代表取締役社長になってもらい、数年後に息子を代表取締役社長にしたいと考えています。
このように一旦他の者をはさんでから承継しても、特例事業承継税制の適用は受けられますか?
また、息子に株式を贈与するタイミングは、どの時期にしたら良いでしょうか?
A 他の方をはさんでから承継しても、特例事業承継税制の適用を受けることはできます。
特例事業承継税制における先代経営者の要件は、会社の代表権を有していたこと、となっています。
したがって、間に他の方をはさんだとしても、過去に代表権を有していたことに変わりはないので、要件に適合することになります。
また、後継者は株式の贈与を受けるときに、代表権を有している必要がありますので、そのときまでに代表取締役に就任する必要があります。
さらに、先代経営者は贈与するときには、代表取締役を退任している必要があります。
これらの要件を踏まえると、まず、現在の専務取締役に代表取締役社長になってもらうことは問題ありません。
その際に、ご質問者は代表取締役会長になっても、代表権のない取締役であっても構いません。
その上で、息子さんに株式を贈与するのは、息子さんが代表取締役に就任してからになります。この際、息子さんは役員になってから3年を経過している必要があります。
息子さんが代表権を持つ前に株式を贈与してしまうと、特例事業承継税制の適用を受けることができませんので、注意してください。
さらに、ご質問者が社長を他の方に譲った後、代表取締役会長など、代表権を持っている場合は、代表権をはずしてから株式を贈与しないと、特例事業承継税制の適用を受けることができませんので、これも注意してください。
また、息子さんが代表取締役になったときに、他の方がまだ代表権のある取締役に残っている場合であっても、息子さんは代表権を持ちますので、特例事業承継税制の適用を受けることができます。
以上、代表権の有無と株式の贈与のタイミングについては、十分注意をしておく必要があります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
特例事業承継税制は、令和9年12月31日までの贈与が対象になりますので、これを活用する場合には、代表を譲る時期、株式を贈与する時期について、具体的にスケジュールを立てておくことが大事ですね。その際は本日書いたようなことには、十分注意してください。
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