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実践!事業承継・自社株対策

親族外の後継者への株式譲渡価額【実践!事業承継・自社株対策】第131号

親族外の後継者への株式譲渡価額【実践!事業承継・自社株対策】第131号

2022.12.23

Q 子への事業承継を模索しておりましたが、困難であると判断し、信頼できる親族外の役員に事業承継させる決断をしました。本人も了解してくれました。

そこで株式を少しずつ譲渡していきたいのですが、配当還元価格で譲渡していくことは可能ですか?
現在、私ども親族で50%超の株式を持っており、後継者となる役員は5%を保有しています。

A 現状のような株主構成であれば、配当還元価格で譲渡することが可能です。

親族で30%以上持っている場合は、その親族グループは同族株主となります。
また、その親族グループが50%以上持っている場合は、その親族グループのみが同族株主となります。

この同族株主がいる会社においては、同族株主以外の株主は、配当還元価格で評価されることになります。
(配当還元価格で贈与を受けても、贈与税はかからない)

したがって、ご質問者の親族グループが30%以上持っていて同族株主であり、後継者が同族株主以外である限り、配当還元価格で譲渡することができます。

これは、相手が役員であっても関係ありません。

ご質問者の親族グループが30%を切った場合でも、15%以上を保有しており、後継者が15%未満である場合は、配当還元価格でOKですが、15%以上になっている場合には、配当還元価格では譲渡できなくなります。

現状は、配当還元価格で大丈夫ですが、持株割合(正確には議決権割合)によって、株式の評価額は変わってきますので、ご注意いただければと存じます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

子どもに事業承継できれば良いのですが、それができないケースも結構多いですね。
今回のように後継者1人に株式を譲渡していくと、どこかで持株割合で引っかかってしまうかも知れません。
数名の方に株式を承継していくような形を取れれば、その問題もある程度解決できるのかと思います。

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