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後継者の納税資金対策【実践!事業承継・自社株対策】第137号

後継者の納税資金対策【実践!事業承継・自社株対策】第137号

2023.02.10

Q 私の父は不動産保有会社を経営しており、兄弟の中で私が跡継ぎに指名されています。

父は会社以外でも、個人で多くの不動産を保有しており、その中には底地も複数含まれています。

相続が発生した場合、私は父の会社の株式を承継することになりますが、自社株式は換金が難しいため、納税資金に不安があります。

事業承継税制は、不動産保有会社では使えない可能性が高いと聞いていますが、その他に有効な納税資金対策はないでしょうか。

A 生命保険金や死亡退職金の活用に加えて、お父様が個人で保有されている不動産の整理も検討すべきと考えます。

まず、生命保険金について、お父様を契約者かつ被保険者、受取人を後継者である質問者様とする保険契約を締結します。

死亡後に相続人が受け取る生命保険金に関しては、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が適用され、かつ後継者の納税資金として活用することが可能です。

また、生命保険金は、原則として、遺産分割の対象とならず、遺留分の算定にも影響しません。

次に、死亡退職金でも、生命保険金と同様に、法定相続1人あたり500万円の非課税枠が適用されます。

受取人を後継者としておくことで、遺産分割の対象とせずに、後継者の納税資金に充てることが可能です。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、重複して適用できますので、両者を活用することで、納税資金を効果的に確保することが可能です。

加えて、ご質問の事例では、底地を含め個人保有不動産が相応にあるとのことですので、不動産の整理も納税資金対策として検討できると考えます。

特に底地の場合は、相続税評価額よりも、売買時価の方が低いケースもありますので、生前に売却することで、相続税対策かつ納税資金対策になります。

土地への愛着など、売却が困難な事情もあるかと思いますが、どういった形での相続を希望するか、相続人の意向を早めに確認しておくことが重要です。

最後に、会社に資金がある場合、自己株式として売却する方法もありますが、会社側の買取原資は分配可能利益の範囲内となる点に注意が必要です。

《担当:税理士 藤井 裕生》

編集後記

最近は、海外旅行に関するユーチューブ動画をよく観ています。
テレビの旅番組と違って、華美な演出がなく、現地のリアルを感じられるような気がします。

今、最も行ってみたい場所は、アルゼンチンのパタゴニア地方で、気軽に行ける場所ではありませんが、今後の人生で一度は訪れてみたいものです。

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