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自社株評価の注意点(貸借対照表に計上されていない資産)【実践!事業承継・自社株対策】第146号

自社株評価の注意点(貸借対照表に計上されていない資産)【実践!事業承継・自社株対策】第146号

2023.04.20

Q 私は、経営している非上場会社の株式を、後継者である子どもに少しずつ贈与しようと考えています。

株式評価の方法を調べてみると、原則として類似業種比準価額方式と純資産価額方式があることは理解できました。

純資産価額方式の株価をざっくりと確認してみたいのですが、直近期の貸借対照表に記載されている資産と負債をベースに試算すれば大丈夫でしょうか。

不動産は、正面路線価や固定資産税評価額を用いて、簡易に計算できれば、と思っています。

A 原則的な株式評価方法の一つである純資産価額方式では、基本的に貸借対照表に記載されている科目の簿価を、相続税評価額に置き換えて計算します。

ただし、貸借対照表に計上されていないにもかかわらず、反映が必要な項目があるため、注意が必要です。

具体的には、借地権と営業権がある場合は、適切に反映しなければなりません。

借地権には、様々なパターンが考えられますが、貸借対照表に計上されていない代表的な事例としては、同族株主が同族会社に対して土地を貸し、無償返還届出書を提出している場合が考えられます。

この場合は、自用地評価額の20%を、純資産価額方式の計算に反映させる必要があります。

また、営業権は、以下の計算式に基づいて計算される項目で、自社が高収益企業である場合に、特に注意が必要です。

営業権=(平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×5%)×複利年金減価率

式を見るとややこしいですが、要するに超過収益力の10年分を現在価値に割り引いて評価しましょう、というのが、ここでいう営業権です。

詳細は割愛しますが、目安として、平均利益金額が5,000万円以下の場合は、営業権は算出されませんので、そうでない場合は、詳細確認が必要です。

簡易計算であれば、上記の資産に留意しながら、ご自身である程度対応することも可能と思います。

しかし、純資産価額方式には、上記以外にも考慮すべき点が多くありますので、意思決定に耐えうる試算をご希望の場合は、弊社にご相談いただければと思います。

《担当:税理士 藤井 裕生》

編集後記

7月末から8月頭に掛けて、パリ・サンジェルマンのハンドボールチームが初のアジア遠征を行うとのことで、個人的に興奮しています。

パリ・サンジェルマンと言えば、フランスの名門スポーツクラブで、サッカーではメッシ等のスター選手が所属しています。

ハンドボールも、フランスをはじめ各国の代表スター選手が所属しており、その試合を有明アリーナで見られる貴重な機会です。

私は、運営の回し者ではありませんが、世界トップレベルのハンドボールに触れてみたい方は、是非ともチェックしてみてください。

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