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特例事業承継税制の内容【実践!事業承継・自社株対策】第15号

特例事業承継税制の内容【実践!事業承継・自社株対策】第15号

2019.06.07

2018年度に特例事業承継税制が創設されました。今までの一般事業承継税制から、大きく内容が変わり、使いやすくなっています。

変更になった内容について、簡潔にまとめてみます。

まず、特例事業承継税制は、特例承継計画を作成して都道府県に提出し、一定の期限までに株式を贈与(相続)した場合に、適用されます。

期限ですが、元号の方が覚えやすいので、元号で記載してみます。

特例承継計画の提出期限は、次のとおりです。
→平成30年4月1日から令和5年3月31日まで

特例承継計画の対象となる贈与、相続は、次の特例期間内のものが、対象となります。
→平成30年1月1日から令和9年12月31日まで

相続はいつ起こるかわかりませんので、10年の特例期間内に贈与をしておけば、その後に相続になった場合でも、特例事業承継税制を適用することができます。

事業承継税制の対象となる株式ですが、今までの税制では、全株式の最大3分の2までしか対象にならなかったのが、全株式が納税猶予の対象となりました。

特例事業承継税制により猶予される税額ですが、今までは、贈与税は100%猶予されていましたが、相続税は80%となっていました。

特例事業承継税制では、相続税も100%猶予されることになります。

特例事業承継税制が使えれば、自社株の承継に関しては、贈与税も、相続税もかからない(猶予)ことになります。

今までの事業承継税制では、後継者は1人だけしか納税猶予されませんでした。

特例事業承継税制では、後継者が最大3人まで、複数の株主からの贈与、相続について、納税猶予を受けることができます。

今までは、承継後5年間の経営承継期間において、平均8割の雇用維持が要件となっていました。

これが事業承継税制が活用されない最大のネックでしたが、特例事業承継税制では、8割の雇用維持要件は残るものの、それを下回った場合でも、その理由を記載した報告書を提出し、確認を受けることにより、実質的にこの要件が撤廃されたことになります。

ただし、その報告書は、認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限られます。(弊社もこの機関に認定されています)

その他いくつかの変更点がありますが、特例事業承継税制では、概ね以上のような変更があったことにより、格段に使いやすくなっている、ということになります。

次週では、特例事業承継税制を使うための要件についてみていきたいと思います。

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