東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. ストックオプション1株当たりの価額の算定方法【実践!事業承継・自社株対策】第158号

実践!事業承継・自社株対策

ストックオプション1株当たりの価額の算定方法【実践!事業承継・自社株対策】第158号

ストックオプション1株当たりの価額の算定方法【実践!事業承継・自社株対策】第158号

2023.07.20

Q 先週のストックオプションの税制適格要件の中に、1株あたりの権利行使価格は、契約締結時の1株当たりの価額以上であること、という要件がありました。

この「1株当たりの価額」は、どのように算定するのでしょうか?

A 上記、1株当たりの価額の算定方法は、今まで明確にはされていませんでしたが、この度、本年7月7日に発遣された改正通達により明確化されています。

それによると、非上場会社(取引相場のない株式)の場合、売買実例等で算定した価額であることを明確にした上で、一定条件のもと、相続税評価額で算定することも認められることとなりました。

相続税評価額は、財産評価基本通達で定める評価方法によります。

具体的には、会社規模により類似業種比準価額や純資産価額、これらの組み合わせにより評価します。

また、同族株主等以外の者の場合は、配当還元方式により算定した価額も採用することができます。

スタートアップ企業の場合は、純資産価額が低かったり、マイナスであることも多いため、かなり低い価格や、場合によっては権利行使価額を1円に設定することも可能となってきます。

なお、上記に一定条件のもとと書いておりますが、これは、財産評価基本通達でいう「中心的な同族株主」の場合は、評価方法が異なってくることなどを指しています。

中心的な同族株主の場合は、常に会社規模を小会社として評価すること、純資産価額を計算する場合は、土地や上場株式などは時価で評価すること、純資産価額の計算上、評価差額に対する法人税額等は控除しないこと、

となり、評価額が高くなります。

なお、今まで権利行使価格を否認されないよう、高めに設定していた場合でも、今回の通達改正により、一定の手続きを経て、同通達の要件を満たした上で、権利行使価格を引き下げることも認められると、されています。

《担当:税理士 北岡 修一 》

編集後記

今回の通達改正の国税庁Q&Aで、信託型のストックオプションについても、税制適格になる要件が示されていますね。これにより救われる会社も多いのではないでしょうか。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧