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特例承継計画は出すべきか?【実践!事業承継・自社株対策】第166号

特例承継計画は出すべきか?【実践!事業承継・自社株対策】第166号

2023.09.14

Q 創業30年の中小企業を経営していますが、最近息子が会社に入り、事業を継いでくれる目途が立ってきました。
事業承継税制の特例を使って、株式を贈与しようとも思っていますが、聞けば聞くほど後々が大変かなという思いもあり、迷っています。

実際に株を贈与した後に承継計画を出せば良い、という話も聞きますが、それでも良いのでしょうか?

A 株式の贈与等にかかる税金の全額猶予を受けられる事業承継税制の特例は、特例承継計画を提出することが要件となっております。

確かに株式を贈与した後、認定申請までの間に特例承継計画を提出すればよい、というのもありますが、それも令和6年3月31日までです。

同日までに特例承継計画を提出しておかなければ、株式を贈与する場合も、万が一相続が起こった場合も、事業承継税制の特例を受けることができなくなります。

仮に、この特例承継計画を提出したのに、事業承継税制を使わなかった場合でも、何のお咎めもありません。

迷っているくらいであれば、まずは特例承継計画を提出してしまうのが良いでしょう。

事業承継税制を受けるためには、会社の要件や、現経営者の要件、そして後継者の要件があります。

また、その後5年間の経営承継期間中の要件、さらにその後に納税猶予を続けていくための要件があります。

特例承継計画を提出した上で、これらの要件を満たしているかどうか、満たし続けられるかどうか、検討したり変更すべきものは変更していかないといけません。

特例承継計画の提出期限は、令和6年3月31日までですので、もう迷っている暇はないですね。

是非、今すぐ取り掛かってはいかがでしょうか?

《担当:税理士 北岡修一 》

編集後記

本日の「特例承継計画」を作成するのは、それ程難しいものではありません。
ただ、認定経営革新等支援機関による所見等を添付する必要があります。
これについては、当法人を始め税理士事務所が取っていることが多いですので、顧問税理士さんにまずは確認するのがいいですね。その指導・助言等を受けながら作成すれば、比較的簡単にできてしまいますので、ハードルは低いと思います。

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