実践!事業承継・自社株対策
株式保有特定会社と類似業種比準価額適用について【実践!事業承継・自社株対策】第179号
2023.12.14
Q 私の会社は持株会社(A社)で、A社は、事業会社(B社)のすべての株式を所有しています。
結果として、A社の資産の70%はB社株式で、A社は株式保有特定会社に該当します。
A社は、本社ビルを所有しており、自社で利用しない部分は第三者に賃貸しています。
さて、株式保有特定会社に該当している場合、純資産価額により自社株を評価すると聞きましたが、類似業種比準価格は一切利用できない、ということでしょうか。
A 本社ビルを第三者に貸している、不動産賃貸業部分については、類似業種比準価額を採用できることがあります。
おっしゃられる通り、株式保有特定会社は、原則的には純資産価額により評価しますが、S1+S2方式により評価することもできます。
S1+S2方式とは、簡単にご説明すると、本業部分と株式保有部分に分けて評価する方法です。
S1は本業部分の評価であり、株式の所有や配当の受取など株式に関係するものを切り分け、本業部分についてのみ、いわゆる原則的評価方式により評価します。
すなわち、会社規模に基づき類似業種比準価額と純資産価額を用いて評価します。
S2は株式保有部分の評価であり、株式を純資産価額で評価することとなります。
その上で、S1とS2を合計して評価額を計算します。
よって、貴社の会社規模に応じて、本業部分については、類似業種比準価額を利用することができます。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
忘年会シーズンに入りました。この時期はほとんど毎日飲み会参加という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
コロナがほぼ終息後、初めての忘年会ということもあり、町にもお店にも、活気が戻ってきた印象です。
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