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実践!事業承継・自社株対策

支配関係がある場合の吸収分割注意点【実践!事業承継・自社株対策】第183号

支配関係がある場合の吸収分割注意点【実践!事業承継・自社株対策】第183号

2024.01.27

Q 私は現在A社の100%株主ですが、同社のある事業を、私が80%の株式を持つB社(20%は第三者)に、吸収分割して移行する予定です。

B社は、今後増資をして他者にも出資してもらう予定です。

この場合、適格分割になるためには、どのような点に注意すれば良いでしょうか。

A ご質問者とA社、B社の関係は、完全支配関係ではありませんが、50%超の株式を保有するため、支配関係がある、ということになります。

この場合に、税制適格分割になるためには、次の要件を満たす必要があります。

1.金銭等不交付要件
 分割の対価として、分割承継法人(B社)の株式以外の資産が交付されないこと。

2.支配関係継続要件
 分割後に、分割承継法人との支配関係の継続が見込まれていること。

3.独立事業単位要件
 これには、次の2つの要件があります。

(1)主要資産負債引継要件
 分割する事業の主要な資産負債が、分割承継法人に移転すること。
  
(2)従業者引継要件
 分割する事業に関わる従業者の概ね80%以上が、分割承継法人に引き継がれること。

4.事業継続要件
 分割する事業が、分割後に分割承継法人において継続して行われることが見込まれていること。

B社は会社分割後、他者から出資を受けるとのことであり、50%超の支配関係がなくなる予定の場合には、上記2の支配関係継続要件を満たさないことになりますので、注意が必要です。

その他の要件も十分ご確認ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

西新宿近辺はやはりビル風が強いので、最近2日間は寒い上に強い風で、ものすごく寒く感じました。
恐らく2、3度は寒く感じるのではないかと思いますね。

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