実践!事業承継・自社株対策
三角株式交換とは?【実践!事業承継・自社株対策】第184号
2024.02.02
Q 当社(A社)は、B社の100%子会社です。
この度、当社が80%の株式を持つC社の、残りの20%(親族1名が保有)の株式を株式交により取得して、100%子会社にしたいと考えております。
その対価として、当社の株式ではなく、親会社であるB社の株式を交付したいと考えております。
この場合でも税制適格の株式交換になるのでしょうか?
A ご質問のようなケースは、三角株式交換と言われております。
この三角株式交換を実行することにより、C社の20%の株主は、親会社であるB社の株主になります。
その結果、B社の100%子会社がA社、A社の100%子会社がC社となり、完全な親(B)→子(A)→孫(C)の関係が、できあがります。
この三角株式交換の場合でも、税制適格要件を満たせば、適格株式交換になり、A社および、株式の交換に応じたC社の株主への課税は発生しません。
この場合の税制適格要件は、次のとおりです。
・親会社(B社)と子会社(A社)には、完全支配関係(100%)があること。
・C社の株主には、親会社(B社)の株式以外の資産が交付されないこと。
・株式交換後も、完全支配関係の継続が見込まれること。
以上の要件を満たすがどうかを、ご確認ください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
2月に入りました。私どもにとってこの時期は法人の12月決算(年で2番目に多い)、確定申告もいよいよ本格的に始まってくる時期で、これからバタバタしそうです。その上、組織再編などの案件も多くなってきていますので、余程計画的にやっていかないといけないな、という気がしています。
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