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事業承継税制で株式を贈与をした後【実践!事業承継・自社株対策】第19号

事業承継税制で株式を贈与をした後【実践!事業承継・自社株対策】第19号

2019.07.19

都道府県庁に、特例承継計画を提出して、確認を受けた後は、そこに記載された計画を実行していくことになります。

いよいよ事業承継による株式を贈与する場合は、その後の手続きに注意しておかなければなりません。

株式を贈与する場合は、贈与する先代経営者が既に退任している必要があります。後継者が代表者になっているということですね。

その上で、株式を一括贈与します。

後継者が1人の場合には、先代経営者と後継者の株式を合せて発行済み株式数の2/3に満たない場合は、先代経営者の持つ全株式を贈与しなければなりません。

合せて2/3を超える場合は、後継者が2/3以上になるように株式を贈与しなければなりません。

その上で、贈与を受けるためには都道府県知事に認定申請をする必要があります。

認定申請は贈与をした年の10月15日から翌年1月15日までに行います。まずは、この期日をしっかり守らなければなりません。

認定には、別途書きましたように、会社要件、後継者の要件、先代経営者の要件などがありますので、それらをよく確認してください。

その上で、贈与のした年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告をすることになります。

その後5年間は認定承継期間となり、都道府県庁には毎年「年次報告書」を提出する必要があります。

また、この5年間税務署にも毎年「継続届出書」を提出する必要があります。

この5年間の雇用が、承継時の8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定経営革新等支援機関(会計事務所など)が確認し、経営状況の悪化である場合などは、同機関から指導・助言を受ける必要があります。

それさえ付ければ、雇用が8割を下回ったとしても、事業承継税制が打ち切られることはありません。

5年間の認定承継期間が終わっても、6年目以降、税務署には3年ごとに「継続届出書」を提出する必要があります。

これは失念しやすいと思いますので、顧問の会計事務所と共に、忘れないような仕組みを考えておくことが大事ですね。

手続き的には以上ですが、途中で納税猶予が打ち切られてしまう事由がいくつかあります。

その事由にあてはまらないように、注意しないといけません。

それについては次号以降解説していきます。

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