実践!事業承継・自社株対策
株式移転により設立した親会社の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第197号
2024.05.02
Q 現在、私が経営するA社の株式を100%持っておりますが、株式移転により親会社を設立し、親会社を通してA社の株式を所有することを考えております。
このように間接的にA社株式を所有することにより、株式の評価額を下げることができるでしょうか?
A ご質問のようにすると、親会社は株式評価上、株式保有特定会社(総資産に占める株式等の割合が50%以上の会社)になります。
株式保有特定会社の株式評価は、純資産価額方式により評価することになります。
通常の会社であれば、類似業種比準方式と純資産価額方式の折衷方式で評価することができます。
類似業種比準方式の方が、株価が低くなることが多いので、株式移転により親会社を設立することにより、却って株価が高くなってしまう可能性があります。
したがって、単純に株式を保有するだけの会社ではなく、A社の事業の一部や不動産を移すことにより、事業会社としての機能を持つことも検討してはいかがでしょうか?
そのためには、譲渡や会社分割の方法などがあります。
これにより、株式保有特定会社に該当しなくなれば、株価が下がる可能性があります。
ただし、株式保有特定会社に該当しなくなっても、開業後3年未満の会社は、純資産価額方式で評価することになっていますので、ご注意ください。
なお、株式移転後に親会社が保有するA社株式の評価が上がった場合には、評価差額に対して37%の法人税額等相当額の控除が可能になってきます。
この点は有利な点かと考えられます。
注意点としては、これらの組織再編的行為が、株価を引き下げるためだけで、経済的合理性がない場合等には、国税当局に否認される可能性もあるため、十分な検討が必要かと存じます。
《担当:税理士 北岡 修一 》
編集後記
GW皆様いかがお過ごしでしょうか?また明日から4連休となり天気もまあまあ良さそうなので、是非、休みを満喫したいものですね!
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