東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 子会社の株式の評価【実践!事業承継・自社株対策】第213号

実践!事業承継・自社株対策

子会社の株式の評価【実践!事業承継・自社株対策】第213号

子会社の株式の評価【実践!事業承継・自社株対策】第213号

2024.08.29

Q 私が100%株式を持つA社の株式を、関係会社に譲渡しようと検討しています。
A社は従業員が100人程度で、株式評価は類似業種比準価額が適用されています。

ただ、中心的株主が譲渡する場合の時価は、類似業種比準価額と、純資産価額を1/2ずつ取った価格とするとのこのこと。

これは了解しているのですが、A社はさらに100%子会社のB社を持っています。A社の純資産価額を計算するときはこのB社の株式はどのように評価するのでしょうか?

A ご質問者はA社の株式を100%持っていますので、中心的な同族株主(定義は割愛します)に該当し、ご質問の場合は、A社の株式は小会社方式で評価することになります。

小会社方式とはご質問で書かれているとおり、類似業種比準価額と、純資産価額を1/2ずつ取った価格となります。

相続税評価では、従業員が70人以上いる場合は大会社に該当し、本来は類似業種比準価額一本で評価を行うことができます。

ただし、法人に株式を譲渡する場合や、法人税法上の時価を計算する際の評価額は、中心的な同族株主に該当する場合は、小会社方式で評価する、ということになっています。

ところで、A社が100%持つB社の株式の評価はどのようにするかということですが、A社はB社の中心的な同族株主に該当しますので、やはり小会社方式で評価することになります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

大型の台風がずい分ノロノロと移動していますね。
実は今月の31日に高知に行くのですが、以前の予報だと大丈夫かと思っていましたが、にわかに危なくなってきました...いつ飛行機とホテルをキャンセルする決断をするか、目が離せませんね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧