実践!事業承継・自社株対策
子会社の株式の評価【実践!事業承継・自社株対策】第213号
2024.08.29
Q 私が100%株式を持つA社の株式を、関係会社に譲渡しようと検討しています。
A社は従業員が100人程度で、株式評価は類似業種比準価額が適用されています。
ただ、中心的株主が譲渡する場合の時価は、類似業種比準価額と、純資産価額を1/2ずつ取った価格とするとのこのこと。
これは了解しているのですが、A社はさらに100%子会社のB社を持っています。A社の純資産価額を計算するときはこのB社の株式はどのように評価するのでしょうか?
A ご質問者はA社の株式を100%持っていますので、中心的な同族株主(定義は割愛します)に該当し、ご質問の場合は、A社の株式は小会社方式で評価することになります。
小会社方式とはご質問で書かれているとおり、類似業種比準価額と、純資産価額を1/2ずつ取った価格となります。
相続税評価では、従業員が70人以上いる場合は大会社に該当し、本来は類似業種比準価額一本で評価を行うことができます。
ただし、法人に株式を譲渡する場合や、法人税法上の時価を計算する際の評価額は、中心的な同族株主に該当する場合は、小会社方式で評価する、ということになっています。
ところで、A社が100%持つB社の株式の評価はどのようにするかということですが、A社はB社の中心的な同族株主に該当しますので、やはり小会社方式で評価することになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
大型の台風がずい分ノロノロと移動していますね。
実は今月の31日に高知に行くのですが、以前の予報だと大丈夫かと思っていましたが、にわかに危なくなってきました...いつ飛行機とホテルをキャンセルする決断をするか、目が離せませんね。
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