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後継者3人まで納税猶予の対象になる【実践!事業承継・自社株対策】第23号

後継者3人まで納税猶予の対象になる【実践!事業承継・自社株対策】第23号

2019.10.14

平成30年度に創設された、特例事業承継税制では、後継者が3人まで、納税猶予の対象になります。

兄弟3人で事業を承継することも可能、ということですね。
ただし、いずれの後継者も代表権を持つ必要があります。

そうなると、現実的にはあまりないのかと思いますが、一応、制度としては可能である、ということを頭に入れておくと良いと思います。

後継者3人を、納税猶予の対象にするためには、いくつか要件があります。

まず1つは、各後継者が株式贈与後において10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないこと、です。

すなわち、後継者3人がそれぞれ10%以上を持っていて、かつ、議決権で上位3位を占めている必要がある、ということです。

上位3人に入らなかった後継者は、要件を満たさないことになります。

なお、先代経営者が後継者に株式を贈与する時は、先代経営者(贈与者)よりも多くの議決権数を有するように贈与する必要があります(同率の場合は要件を満たさない)。

さらに、それぞれ3人が、贈与時に20歳以上で、代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であることが必要です。

また、3人とも、特例承継計画に記載された後継者であることも必要です。

上記で、3人の後継者が議決権で上位3位を占めると記載していますが、これはあくまで、同族関係者の内でということです。

同族関係者以外の者で、後継者よりも多くの議決権を有している者がいても構いません。

ただし、同族関係者合計で過半数を持っている必要はあります。

また、たとえば後継者が100%株式を保有している会社があって、その会社が承継をする会社の株式を持っていたとしても、それは後継者の株式とは合算しません。

本人の株式だけで、同族関係者の中で筆頭とか、3位以内というのを判定します。

なお、後継者が複数いる場合、株式の贈与を全員同時に行う必要はありません。

最初に贈与するのは、先代経営者からの贈与を後継者の1人以上に行う必要がありますが、その後の贈与は、先代経営者の他、親族や第三者から、各後継者に贈与することができます。

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