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株式の生前贈与と遺留分【実践!事業承継・自社株対策】第235号

株式の生前贈与と遺留分【実践!事業承継・自社株対策】第235号

2025.02.07

Q:私は父が経営する会社で役員をしております。父の財産の大半は、この会社の株式になります。
将来の父の相続において、他の兄弟3人はこの会社に関わっていないため、この株式は私が相続したいと思っています。
そうなると他の兄弟の遺留分侵害の問題が出てくるとのことで、あらかじめ株式の贈与を受けておこうと思いますが、何か問題はあるでしょうか?

A:相続財産を減らすために株式の生前贈与をしたとしても、これは特別受益になり、遺留分の計算には含まれることになります。

しかも、遺留分の計算に含まれる額は、贈与した時の価額ではなく、相続時の価額となります。

したがって、贈与後にご質問者の貢献によって、株価が上がった場合でも、その上がった額は遺留分の計算に含まれてしまう、ということになります。

なお、民法改正により、相続人に対する贈与の遺留分への算入については、相続開始前10年前までのものに限定されました。

したがって、それ以前に贈与されたものは遺留分算定に加算されないことになります。

ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合は、10年前の日より前のものであっても、遺留分計算に算入されることになります。

なお、経営承継円滑化法による民法特例を利用する場合は、除外合意、固定合意をすることができますので、そちらもご検討ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週は遅めの新年会が複数あり、その影響か?このメルマガも1日遅れてしまいました。とりあえず、これですべての新年会は終わったのかなと思います(笑)。

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