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不明の現金、貸付金がある場合【実践!事業承継・自社株対策】第239号

不明の現金、貸付金がある場合【実践!事業承継・自社株対策】第239号

2025.03.08

Q:晩年はほぼ休眠であった会社を経営していた父が亡くなり、私が株式を相続します。
相続後は、会社は清算しようと考えています。

ただ、会社の貸借対照表には現金や父に対する貸付金がありますが、実態が明らかでなく、株式の評価ではこれらを入れるべきかどうか悩んでいます。
どのように考えたらよいのでしょうか?

A:家族経営の会社などでは、会社の資産と個人の資産が明確に区分されていないことがよくあります。

その結果、現金残があってないような状態であったり、個人からの借入金や、個人への貸付金が発生し、返済計画もない状態になっています。

ただ、貸借対照表に載っている以上、これをベースに株式の評価を行っていかざるを得ません。

個人への貸付金も会計処理が正しく行われていない結果、不明金を貸付金にしているようなケースもあります。

ただ、明確ではなくてもそのお金が個人の方に流れて、個人の財産に残っている可能性もあります。

しがたって、やはり株式の評価は貸借対照表の数字に基づいて行う方が良いでしょう。

その上で、会社からの貸付金は個人から見れば債務ですので、相続税の計算においては債務控除をすることができます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

会社が休眠してそのまま相続になったりすると困ることが多いですね。休眠状態になり、復活する予定がなければ、相続前にきちんと解散、清算手続きをしておくことが大事かと思います。それも1つの相続対策といえますね。

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