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休業中の会社は、配当還元方式で評価できない?【実践!事業承継・自社株対策】第241号

休業中の会社は、配当還元方式で評価できない?【実践!事業承継・自社株対策】第241号

2025.03.21

Q:私の父は以前会社を経営していましたが、年齢を重ねたため、会社を休眠させ数年が経過しています。

この度、私は勤め先から独立し、会社を起業することになりました。父に相談したところ、父の会社を復活させそのまま承継する話が出てきました。

株式は概ね父が保有していますが、父と共に働いていた従業員も株式を一部所有しています。

まずは、この従業員の株式を配当還元価格で買い戻してから、自分の事業を始めようと思いますが、問題ないでしょうか。

A:お父様の会社は、数年間休業中ということで、この場合には配当還元方式を適用することはできません。

正確には、配当還元価格で譲渡すること自体は自由ですが、ご相談者様に贈与税が課税される可能性があります。

もし、休業がお父様のお怪我などで、一時的なものでしたら、『休業中の会社』に該当せず、配当還元方式を利用することは可能です。

ただ、今回の場合は、再開見込がない状況で休業になっていたようですので、配当還元方式が適用できない『休業中の会社』に該当することになります。

さらに、休業中の会社は、配当還元方式が利用できないだけではなく、類似業種比準価額も利用できず、純資産価額により評価する必要があります。

配当還元方式や類似業種比準価額は、会社の配当や利益、純資産を基礎に株価を計算します。

休業中の会社には、これらの要素がほとんどない状況であるため、これらの方法を採用して評価することは合理的ではない、ということなのでしょう。

よって、ご相談者様におかれましては、まずは、お父様の会社の純資産価額を計算し、贈与税などに気をつけながら、元従業員様と金額交渉されてみてはいかがでしょうか。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

確定申告を終え、春の訪れを感じています。
段々あたたかくなり、日もすこしずつのび、気分が明るくなります。

その分花粉が飛びまわっているのは、つらい時期ですが・・・。

季節の変わり目となりますので、皆様におかれましては、お風邪などひかれないようご自愛くださいませ。

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