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合同会社の出資の評価【実践!事業承継・自社株対策】第243号

合同会社の出資の評価【実践!事業承継・自社株対策】第243号

2025.04.03

Q:合同会社を経営している者ですが、近年、業績も良く、内部留保もずい分貯まってきました。

将来は息子が継いでくれるかどうかはわからないですが、合同会社の出資の相続税評価は、株式会社と同じと考えてよいのでしょうか?

A:合同会社は、出資者=経営者となる会社組織であり、所有と経営が分離した株式会社とは異なる組織形態となっています。

したがって、その出資の評価も株式会社とは異なってきます。

合同会社は、その社員(出資者)が死亡した時は退社することとされており、その出資持分は相続人には引き継がれないことが、原則となっております。

したがって、その出資持分の評価は、退社による出資持分の払戻請求権として評価することになります。

この払戻請求権の評価は、合同会社の資産を相続税評価により評価した額から、負債を控除した純資産価額に、持分割合を乗じて評価することになります。

その際、評価差額に対する法人税等相当額は、控除できないものとされています。

上記が原則的な評価方法となりますが、定款に別段の定めがある場合には、評価方法が異なってきます。

その別段の定めとは、「死亡した社員の相続人がその社員の持分を承継する」というような定めです。

この定めがあることにより、相続人にその地位が承継されることになります。

したがって、この場合の出資持分の評価は、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価することになり、通常の株式会社と同様の評価をすることになります。

そのため、純資産価額の他、類似業種比準価額なども採用することができるようになります。

定款に上記別段の定めがあるかどうか、是非、ご確認いただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週はせっかく桜が満開なのに、寒くて雨ばかりでちょっと残念ですね。週末には天気も回復してお花見ができるといいですね!

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