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親から株式を買い取る場合【実践!事業承継・自社株対策】第245号

親から株式を買い取る場合【実践!事業承継・自社株対策】第245号

2025.04.17

Q:父が経営していた会社の株式を、数年前に父が亡くなったため、私が相続してその会社を経営しております。

母が持っている株式もあるのですが、母の老後資金のために買い取ろうと思っています。

私個人で買い取るか、会社が買い取るか悩んでいますが、買取価格や母の税金は、それぞれどのようになるでしょうか?
なお、この会社の株主は私と母だけです。

A:個人で買い取るか、会社で買い取るかで、買取価格もお母様の税金も変わってきます。

まず、個人で買い取る場合は、相続税評価額を参照します。株主はお母様と2人だけとのことで、同族株主であるため、原則的評価方式で計算します。

原則的評価方式は、類似業種比準価額と純資産価額を併用して評価します。

会社規模によって、併用割合が変わってきますので、その点はご確認ください。

個人で買い取った場合のお母様の税金は、譲渡所得となります。株式の場合は分離課税となり、譲渡益の20.315%の税金(所得税と住民税と復興特別所得税)となります。

会社で買い取る場合は、自己株式の買取りということになります。
この場合は、法人に対する譲渡ですので、法人税法上の価格が参照されます。

この場合、ご質問者とお母様は中心的な同族株主という位置づけになるため、小会社方式で次のように評価します。
 
類似業種比準価額×0.5 + 純資産価額×0.5

さらに、純資産価額の計算においては、土地や上場有価証券を有しているときは、譲渡時の時価により評価します。
また、純資産価額の計算において、含み益に対する法人税相当額の控除はしないで計算します。

したがって、個人で買い取る場合の原則的評価方式よりも、高くなってしまう可能性があります。

なお、自己株式買取りの場合には、買取価格の内、資本金等の額を超える金額は、みなし配当となります。

みなし配当部分の金額は、買取代金支払いの時に20.42%の源泉徴収がされた上で、他の所得と合わせて総合課税で確定申告をすることになります。

金額にもよりますが、自己株式の買取りの方が、総じて税金が高くなる可能性があります。

以上をご検討いただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あっという間に4月も後半になってきてGWも近くなってきましたね。
4月は新しいことに追われて、GWの計画を立て忘れてしまうことも多いですね。それにしてもどこに行ってもインバウンドの方が多く、今年も相当の混雑が予想されるのでは…?おとなしく東京近辺で過ごしていた方がいいかも知れませんね。
万博の話も少しずつ出てくるようになっては来ましたが。

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