実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制における担保提供手続【実践!事業承継・自社株対策】第27号
2019.11.08
事業承継税制の適用を受けるために、忘れてはならない手続きの1つに、担保提供手続があります。
特例計画の作成から、贈与や相続、条件の確認充足、そして認定申請もすべて無事に終わったのに、
最後の担保提供手続を失念すると、贈与税や相続税の納税猶予を受けられなくなってしまうので、要注意です。
担保提供は、基本的には贈与や相続で取得した自社株を担保として提供します。
非上場株式であり、しかも譲渡制限がついている場合であっても、担保として提供できる財産として認められています。
必要な担保額は、納税猶予の税額と猶予期間中の利子税額以上となっています。
ただし、対象非上場株式の全部を担保とした場合は、それに見合う担保提供があったものとみなされます。
不動産や国債、地方債、一定の有価証券なども担保とすることもできますが、その場合は、上記の必要な担保額を充足しなければなりません。
担保提供は、贈与税や相続税の申告期限までに行わなければなりません。
ここで問題になるのが、対象会社が株券発行会社か、株券不発行会社か、ということです。
どちらであるかは、定款および登記簿謄本に記載されています。
もし株券発行会社であった場合は、株券現物を法務局へ供託し、供託書を税務署に提出する必要があります。
株券発行会社であっても、現物の株券は発行していないことが多いでしょうから、その時には株券を印刷しなければならなくなってしまいます。
以前は、株券発行会社が原則でしたが、会社法の制定で株券を不発行にすることができるようになりました。
その際に、定款を変更していない会社は、株券発行会社のままになっています。自社はどちらなのか、是非、会社の謄本で確認してみてください。
事業承継税制を検討しているのであれば、今のうちに株券不発行会社に変更しておくことをお奨めします。
株券不発行会社であれば、その会社の株式に税務署長が質権を設定することについて、承諾した書類を提出するだけで済みます。
以上、事業承継税制の最後には、株券の担保提供をする必要がある、ということを覚えておいてください。
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