東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 先代経営者以外からも承継できるか【実践!事業承継・自社株対策】第37号

実践!事業承継・自社株対策

先代経営者以外からも承継できるか【実践!事業承継・自社株対策】第37号

先代経営者以外からも承継できるか【実践!事業承継・自社株対策】第37号

2021.02.18

Q:当社の株式は、社長である父の他、母や伯母なども保有しています。父からは事業承継税制で譲り受けることになっていますが、母や伯母の持つ株式も譲り受ける場合、税金はどうなるのでしょうか?

A:社長であるお父様から、特例事業承継税制により、贈与を受ける場合には、他の株主からも、特例事業承継税制を使って、贈与を受けることができます。

したがって、お母様や伯母様から受ける株式の贈与も、贈与税の納税猶予の適用を受けることが可能になってきます。

そのためには、まずは、お父様からの特例事業承継税制による株式の贈与を、要件を満たすようにしっかりと行う必要があります。

これを第一種特例贈与といいます。お母様や伯母様が行う贈与は、第二種特例贈与といいます。

気を付けなければいけないのは、お母様や伯母様の贈与は、先代経営者であるお父様の贈与の後に行わなければならない、ということです。

同日でも構いませんが、お父様からの贈与が先に行われている必要がある、ということです。

また、第二種特例贈与ができる期間には制限がありますので、注意が必要です。

それは、先代経営者からの贈与の申告期限(翌年3月15日)の翌日から5年を経過する日の、前年末まで、ということになります。

ちょっとわかりづらいですが、先代経営者が贈与してから約5年の間、ということです。
第二種特例贈与を行うのであれば、できるだけ早い時期に行っておいた方が良いかと思います。

なお、先代経営者以外の方が、その期間(若干異なりますが)内に亡くなった場合は、相続により特例事業承継税制を受けることも可能です。

以上、事業承継税制においては、先代経営者のみならず、他の株主の状況も考慮して、承継計画を考えていくことが大事ですね。

編集後記

やはりある程度、株式の評価が高い場合などは、この特例事業承継税制を使うのは、非常に効果的だなと思います。評価が高過ぎると他の方法ではなかなか、ここまで税金を減らす(猶予してもらう)ことは難しくなってきますね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧