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実践!事業承継・自社株対策

後継者以外にも株式を譲りたい【実践!事業承継・自社株対策】第38号

後継者以外にも株式を譲りたい【実践!事業承継・自社株対策】第38号

2021.02.25

Q:長男を後継者として、事業承継税制で株式を譲るつもりですが、株式をすべて長男に贈与しなければならないのでしょうか?

当社は毎年配当をしているので、他の子どもたちにも株式を譲りたいと考えています。

A:後継者に事業を承継するわけですから、承継後に後継者が主導権を取れるように、一定数以上の株式を渡していかなければなりません。

そのため、事業承継税制では、後継者に贈与する株数について、一定の制限を設けています。

この一定数については、現経営者と後継者が事業承継税制適用直前に保有している株数によって、次のとおりとなっています。

下記はいずれも、後継者が1人である場合です。

1.現経営者の株数が、下記以上の場合
発行済み株式総数×2/3-後継者の株数

⇒ 後継者の株数が2/3以上になる株数以上

2.現経営者の株数が、下記に満たない場合
発行済み株式総数×2/3-後継者の株式数

⇒ 現経営者の持つすべての株数

1の場合、現経営者が多くの株式を保有しているのであれば、後継者の株数が発行済み株式総数の2/3に達するまで、贈与すればよい、ということです。

したがって、それ以上株式があれば、他の子たちに株式を渡していくことができます。

2の場合は、現経営者と後継者の株数を合わせても、発行済み株式総数の2/3に達していないのであれば、現経営者の持つ株式を、すべて後継者に贈与しなければなりません。

したがって、この場合には、他の子たちに株式を渡していくことができません。

ただし、これは、事業承継税制を適用する贈与直前の状況による条件です。

もし、他の子にも株式を渡していきたいのであれば、事業承継税制を適用する以前に、贈与をするなどして分けていけばよいでしょう。

ただし、事業承継税制の他の要件は満たすように注意しておかなければなりません。
(親族で過半数、親族の中で後継者を除き筆頭株主であったことなど)

編集後記

特例事業承継税制を使うには、様々クリアすべき条件がありますね。
経営者の方と話していると、当然ですが、こうしたい、ああしたいというのがあるので、それぞれをクリアするために、いろいろな方法を考えたりします。会社がいくつかある場合には、合併や株式交換なども提案しながら...でもこれをやれば、こういう問題が発生する、ああいう問題も発生するなど、なかなかハードルが高く、不謹慎な言い方ですが、大変面白いですね。

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