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実践!事業承継・自社株対策

株式保有特定会社からの脱却【実践!事業承継・自社株対策】第41号

株式保有特定会社からの脱却【実践!事業承継・自社株対策】第41号

2021.03.18

Q 私の会社は、総資産の相続税評価額の50%以上が、関係会社の株式であり、株式保有特定会社(株特)に該当しています。

この場合、相続時の株価が高くなるため、なんとか株特から外れたいと思います。

ここで、銀行から融資を受け、定期預金で積み立た場合、総資産額が増えるため、株式保有割合が50%未満になり、株特から外れることができます。

この方法で、何か問題あるでしょうか?
    

A 確かに、上記方法により、総資産の相続税評価額の50%未満に株式保有割合がおさえられているかも知れません。

ただ、財産評価基本通達では、

課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、株式保有特定会社になることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして、判定を行うものとする。

としています。

つまり、相談者様のように、経済的合理性に欠けるような、借入により預金を積み立てる場合は、上述、株特になることを免れるためにされたものと判断されるリスクが非常に高いように思います。

その他、関係会社を利用して、資金を借入、その関係会社から、不要な不動産を購入する場合もリスクがあります。

判断は、それぞれの会社により状況が異なるため、個々に慎重に行う必要があります。

いずれにしても、安易な株特外しになる取引はお勧めいたしません。

編集後記

毎年、この時期になると花粉症に嫌気がさしますが、今年もコロナが蔓延している中で、くしゃみをするのはなかなか勇気がいるものです。

ただ、止めようと思ってもなかなかうまく止められるものではありません。

花粉症が原因で、コロナが広がらないことを祈るばかりです。

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