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事業承継税制が使えない資産管理会社とは?【実践!事業承継・自社株対策】第44号

事業承継税制が使えない資産管理会社とは?【実践!事業承継・自社株対策】第44号

2021.04.08

Q:当社は、不動産賃貸業を行っていますが、資産管理会社は事業承継税制が使えないと聞いていますが、どのような場合に使えないのでしょうか?

A:ご質問のとおり、資産管理会社は、事業承継税制の対象となりません。
資産を保有、運用しているだけの会社は、事業承継税制の趣旨にはなじまない、ということのようです。

資産管理会社には、資産保有型会社と資産運用型会社があります。

資産保有型会社とは、総資産に占める特定資産の割合が、70%以上を占める会社です。

また、資産運用型会社とは、総収入の内、特定資産の運用収入の割合が、75%以上となる会社です。

では、特定資産とは、どのような資産なのでしょうか。以下に掲げるような資産が、特定資産となります。

1.国債・地方債・上場株式などの有価証券、特別子会社(資産管理会社である場合)の持分

2.賃貸用不動産など自社で利用していない不動産
(自社の事務所、店舗、工場、倉庫などで利用しているものは除きます)

3.会員権(ゴルフクラブ、リゾート施設など)

4.書画骨董品、貴金属、宝石など

5.現金預金、後継者や同族関係者への貸付金など

賃貸用不動産だけでなく、有価証券や現金預金まで入りますので、不動産賃貸業の場合には、資産管理会社になる可能性が高くなります。

ただし、事業実態がある会社として、次の要件を満たす会社は、資産管理会社にはなりません。
すなわち、事業承継税制の適用を受けることができます。

1.3年以上継続して、事業(商品販売や役務提供等)を行っていること

2.常時使用する従業員(一定の親族を除く)が、5人以上いること

3.事務所や店舗等の固定施設を、所有または賃借していること

不動産賃貸業でも、事務所や店舗等を構えて、賃貸仲介や管理等を行っており、従業員が5人以上いれば、対象になってきます。

なお、資産管理会社に該当するかどうかを判定する時期は、贈与または相続により、事業承継を行った直前事業年度から、申告書の提出期限までの期間となります。

編集後記

東京都も、また怪しくなってきましたね...様々な活動を再開しようにも、なかなか思うようにいかない、もどかしい状況ですね。

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