実践!事業承継・自社株対策
非上場株式評価のベースとなる数値【実践!事業承継・自社株対策】第53号
2021.06.10
Q:類似業種比準価額や純資産価額を計算する際の評価会社の数字は、直前事業年度の数値によるのでしょうか?
直後の期が近い場合は、そちらを使っても良いのでしょうか?
A:これは、類似業種比準価額と純資産価額では、違ってきます。
まず、類似業種比準価額の場合は、必ず直前事業年度の決算数値をベースに評価することになります。
直後の事業年度が近い場合であっても、直前事業年度の決算数値を使います。
これは比較する上場会社(標本会社)の数値が、前年10月31日以前に終了した事業年度の数字を基にしているため、できるだけ近い時期の数字と比較することが評価上重要であるからです。
純資産価額の場合は、課税時期(贈与があった日や相続開始の日など)において、各資産負債を評価することが基本となります。
ただし、期の途中で仮決算することは容易ではありませんので、資産負債の額に著しい増減がない場合は、直前事業年度の資産負債をベースに評価することが認められています。
なお、この場合、路線価等の数字については、課税時期の属する年分の路線価等を使う必要があります。
また、課税時期が直後の事業年度末に非常に近い場合は、資産負債の額に著しい増減がないことを条件に、直後の事業年度末の資産負債をベースに評価することができます。
《担当:税理士 北岡修一》
編集後記
類似業種の1株あたりの配当や利益、純資産は、毎年1回更新されます。それがこの6月です。今年分もそろそろ公表されそうですね。
果たして今年の数値はコロナの影響を受けて、どのような数値になるのか、興味ある方は気にしておいてください。
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