実践!事業承継・自社株対策
非上場株式の評価方法【実践!事業承継・自社株対策】第56号
2021.07.01
Q:非上場会社のオーナー経営者ですが、当社は今まで株式評価をしたことがありません。
非上場会社の場合、どのような評価方法をするのでしょうか?
A:株式評価は様々な評価方法がありますが、ベースとなるのは、相続税評価です。
これは、財産評価基本通達というものに沿って評価する方法です。
これは、相続税や贈与税計算の基になる評価ですが、様々な売買や、自己株式買取りなどのベースにもなる株式評価方法です。
したがって、非上場会社の株式評価といえば、まずは、相続税評価による株式評価を行うことになります。
オーナー経営者の場合には、原則的評価によります。
少数株主の場合は、特例的評価方式を採りますが、この場合は、配当還元方式が使われます。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産方式があります。
このいずれかを採るかは、会社規模によって変わってきます。
会社規模が大きければ、類似業種比準方式を多めに採り、会社規模が小さければ、純資産方式を多めに採ります。
2つの方式をミックスして評価することになりますが、会社規模によって、そのミックス割合が変わってきます。
ただし、会社の純資産をベースに評価する純資産方式が低い場合は、いずれの会社規模においても、純資産方式で評価することになります。
自社の持つ純資産以上の評価はしない、ということが、原則となります。
また、次回以降、会社規模の判定や各規模による評価方法について、回答していきます。
《担当:税理士 北岡修一》
編集後記
今日は、7月1日、路線価発表の日です。
果たして、コロナ禍の1年、路線価はどのようになったのでしょうか?
是非、皆様注目していただき、自宅などの路線価を見てみてはいかがでしょうか?
今年の路線価の傾向については、来週7月7日の上記「実践!相続税対策」メルマガに書きますので、ご興味あれば上記から登録してください。よろしくお願いいたします。
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