実践!事業承継・自社株対策
会社規模とLの割合【実践!事業承継・自社株対策】第58号
2021.07.15
Q オーナー経営者が所有する非上場株式の評価は、原則的評価によることがわかりましたが、
会社の規模によって、類似業種比準方式と純資産方式を利用する割合が違うと聞きました。
どのような割合を使うのでしょうか?
A まず、前回メルマガで紹介した5つの会社規模から自社の会社規模を判定します。
規模に応じて、類似業種比準方式を利用できる割合(Lの割合)が決まっています。
1、大会社 Lの割合:100%
2、中会社の大 Lの割合: 90%
3、中会社の中 Lの割合: 75%
4、中会社の小 Lの割合: 60%
5、小会社 Lの割合: 50%
たとえば、貴社の会社規模が中会社の中の場合、Lの割合は75%となり、次のように計算します。
類似業種比準価額×75%+純資産価額×25%の合計額
が評価額となります。
類似業種比準価額を75%採り、純資産価額を25%採るという計算方式になります。
会社規模が大きければ大きい程、類似業種比準価額を採る割合が大きくなります。
大きい会社ほど、上場会社に比準した評価をする、ということになります。
ただし、前々回のメルマガで記載のとおり、上記の計算結果が、純資産方式により計算した価額より高い時は、純資産方式により計算した価額を評価額とします。
編集後記
今回は、Lの割合についてお話ししました。
ところでLの割合の『L』は、どんな意味があるのか気になり検索してみました。
『L』はLargeの頭文字ということのようです。
『規模』の割合、ということになるのでしょうか。
個人的には、類似(LUIJI)の頭文字『L』と言われた方が、まだしっくりきます。
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