実践!事業承継・自社株対策
赤字が続くと評価が高くなる!?【実践!事業承継・自社株対策】第6号
2019.03.08
おはようございます。税理士の北岡修一です。
先週は、会社の規模によって、自社株評価の方式が違う、という話をしました。
会社の規模が大きければ、一般的には評価が低くなる、有利になるということでした。
自社株の評価は、利益や、純資産額や、支払う配当金の額が多くなれば、高くなっていきます。
会社の内容がよくなっていく、ということですから、評価額が上っていくのは、納得いくと思います。
したがって、利益が減ったり、ましてや赤字になったり、それに連動して純資産価額が減ったり、無配になれば、当然、株価は下がってきます。
株価を下げるには、上記のことをすればいいのですが、それを目指して経営をする経営者はいませんね。
そんなことをまともにしていたら、会社は衰退し、潰れてしまうかも知れません。本末転倒です。
しかし、赤字が続くと、逆に株価が高くなってしまうことがあるので、要注意です。
それは、比準要素数1の会社に該当してしまった場合です。
類似業種比準価額を計算する際には、1株あたりの配当金、利益、純資産額の3つの要素を、用います。
この3つの要素の内、2つがゼロ以下になってしまった場合には、比準要素数1の会社と判定されてしまいます。
比準要素数1の会社になってしまうと、次の評価をすることになっています。
1.類似業種比準価額×25% + 純資産価額×75%
2.純資産価額
上記1または2の内、低い価額で評価します。
たとえ、類似業種比準価額の取れる割合が大きな会社であっても、純資産価額は25%しか取れない、ということですね。
純資産価額の割合が高くなるので、自社株評価が上ってしまう、ということになります。
では、1期でも比準要素数1になってしまったら、すぐそういう評価になるのかと言うと、そうではありません。
詳しい話は割愛しますが、たとえば、純資産額はプラスであるが、3期連続して赤字&無配である場合には、比準要素数1の会社に該当してしまいます。
ずっと赤字だから、株価は低いだろうと思って、一気に息子に株式を贈与したら、実は比準要素数1の会社に該当して、株価が高くなっていた、なんてことが起こる可能性があるのです。
赤字だから株価が低いだろう、とは必ずしもなりませんので、注意をする必要がありますね。
編集後記
確定申告も残り1週間となってきました。私どもの事務所では今日までに、概ね終わらせよう、という目標でやっています。とは言え資料が来なかったり、確認できない事項があったりして、なかなか今日ですべてを終わらせるのは難しいですね。
ただ、納付がある方は、振替納税でない限り、納期限が1週間後ですから、その面で早く税額を確定させる必要がありますね。
できれば、振替納税にしておいた方が、4月22日まで納税資金も余裕を持って準備できますから安心だと思います。
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