実践!事業承継・自社株対策
比準要素数が1または0の場合【実践!事業承継・自社株対策】第61号
2021.08.05
Q:類似業種比準価額を計算するための「比準要素」がマイナスの場合には、どのように評価するのですか?
A:類似業種比準方式は、配当、利益、純資産の3つの比準要素があります。
これら3つの要素について、評価会社と類似業種の金額を比べるわけです。
評価する会社の比準要素のうち、1つが0以下の場合は、そのまま評価します。
たとえば、配当を出していない非上場会社は多いですから、それはそのまま、配当の比準割合は0、ということになります。
では、2つの要素が0以下の場合は、どうなるでしょうか?
3つのうち、2つが0以下の場合は、原則として類似業種比準方式は使えず、純資産方式で評価することになります。
ただし、納税者の選択により、Lの割合(第58号参照)を0.25として、次のように計算することができます。
類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75
純資産方式か、上記の計算式か、いずれか有利な方を選べるということですね。
なお、2つの要素が0以下になるというのは、直前期末を基に判定した場合と、直前々期末を基に判定した場合の両方において、2つの要素が0以下になる場合をいいます。
すなわち、1期だけの数字では判断しない、ということです。
たとえば、利益の比準割合を計算するときは、2期間の利益の平均を使います。
直前期末と直前々期末で、2期間の利益の平均を使うということは、計3期間の利益の数字を使うことになります。
したがって、3年間利益が出ておらず、かつ配当もしていない、というような場合が、2つの要素が0以下の場合に該当することになります。
ちょっと判定がややこしいですね。
最後に、3つの比準要素すべてが0の場合、この場合は類似業種比準方式は使わず、純資産方式で評価することになります。
Lの割合0.25も、使うことができなくなります。
比準要素数0の場合の判定は、直前期末のみを基にして判定します。
《担当:税理士 北岡修一》
編集後記
オリンピック毎日いろいろな競技が行われていますが、今度の日曜日でもう終わってしまうのですね。あっという間という感じがします。サッカーなどはこの中で、何試合もやるのだから暑い中、選手は本当に大変だと思います。最後まで頑張って欲しいですね!
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