実践!事業承継・自社株対策
純資産価額の評価方法【実践!事業承継・自社株対策】第62号
2021.08.12
Q 原則的評価方式のもう一つの評価方法である、純資産価額による評価方法について教えてください。
単純に貸借対照表の資産から負債を引いた純資産価額により評価すればよいのでしょうか?
A 今回は個人間で行われる贈与や、相続を前提にお話しいたします。
単純に貸借対照表の純資産価額を利用することはできません。
資産、負債を相続税評価額に評価し直す必要があります。
この場合の相続税評価額は、財産性の有無により資産、負債を評価するため、下記のようなものは、資産、負債になりません。
・前払費用等のうち解約しても返金がされないもの
・創立費
・貸倒引当金その他引当金
・繰延税金資産、負債
また、特に注意すべき科目は、土地です。
土地は、路線価や倍率評価により評価します。
開業当初から長年所有している土地は、帳簿価額と相続税評価額に大きく差が生じることがあるため、注意が必要です。
また、建物については、固定資産税評価額により評価します。
こちらは帳簿価額よりも低くなるケースが多いです。
勘定科目は建物附属設備に入っていても、建物として固定資産税評価額で評価するものもあるので、注意が必要です。
なお、まれに上述のような資産がない場合、帳簿価額と相続税評価額が一致し、結果として、貸借対照表の純資産価額になることはあります。
ただ、不動産を所有している場合は、原則的に帳簿価額と相続税評価額が一致することはありません。
帳簿価額による概算数字の場合、想定よりも価額が高くなることもあるため、きちんと評価を確認しましょう。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
今回は、純資産価額についてお話ししました。
やはり、土地の評価を厳密に計算しようとすると手間のかかる作業になります。
また、保険契約に係る評価は、主に解約返戻金等の額となるため、確認に時間がかかることがあります。評価にはゆとりが必要ですね。
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