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法人税相当額の控除【実践!事業承継・自社株対策】第65号

法人税相当額の控除【実践!事業承継・自社株対策】第65号

2021.09.02

Q:純資産価額方式で評価を行う場合、法人税相当額を控除できるということですが、これはなぜですか。
また、子会社の評価をする場合も控除できますか?

A:純資産価額方式では、会社の資産を相続税評価額で評価することになります。

この場合、土地や建物、有価証券などは、相続税評価額が帳簿価額よりも高くなることがあります。

その場合には、いわゆる評価差額が生じることになります。

評価差額=
相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額

この評価差額に対して、37%の税率を乗じて法人税相当額を計算し、これを相続税評価額による純資産価額から控除することができます。

これは、個人事業を行っている場合との均衡をはかるために行われます。

すなわち、個人事業を行っている場合は、資産を直接所有していますので、いつでも処分換金することができます。

それに対し会社の株式を所有している場合は、間接的に会社の資産を所有しているに過ぎません。

これを直接所有にするためには、法人を清算等する必要があり、その際には法人税が課されることになります。

これを考慮して、法人税相当額を控除することになります。

なお、評価する法人が持つ子会社などの株式を評価する際には、この法人税相当額を控除することはできません。

《担当:税理士 北岡修一》

編集後記

9月に入って急に涼しくなってきた感がありますね。
コロナの新規感染も徐々に減ってきている感もありますので、是非今回の緊急事態宣言9/12が最後になってくれることを願っています。

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