実践!事業承継・自社株対策
株式等保有特定会社【実践!事業承継・自社株対策】第67号
2021.09.16
Q 私は、建設業を行っている事業会社(A社)と、その株式を、100%所有している持株会社(B社)を経営しています。
持株会社の株式の評価は高くなる、と聞いたことがありますが、どのように評価されるのでしょうか?
A いわゆる持株会社で、株式評価が高くなる場合は、一般的に、株式等保有特定会社に該当する場合です。
まず、株式等保有特定会社とは、会社が保有する各資産の相続税評価額の合計額に、含まれる株式等の価額の合計額が、50%以上である会社をいいます。
そして、この株式等保有会社に該当する場合には、原則として、純資産価額方式によって評価する、ことになります。
つまり、類似業種比準価額を考慮できないことから、一般的に、株式の評価額が高くなるといわれています。
ただし、納税者が選択により、いわゆる『S1+S2』方式によって、評価することができます。
S1は、株式等以外の資産部分のことで、S2は、株式等のことを指しています。
そして、簡単にご説明すると、
S1部分は、株式等も、この株式等から生じた配当金もなかったものとした上で、通常の評価会社と同様に原則的評価方式を適用します。
つまりは、S1部分については、会社の規模に応じて、また、配当還元方式を採用することができる、ということになります。
一方、S2部分は、株式等のみを所有しているものとして、純資産価額方式により計算します。
このように、複雑な計算方法によることになります。
また、所有する株式の評価額によっては、株価に大きな影響を与えることから、
会社が所有している株式の価額が、総資産のどのくらいの割合を占めているか、常に意識しておく必要があります。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
9月は毎年残暑が厳しいイメージですが、今年はずっと涼しかったり、寒いような気がします。
季節の変わり目は風邪などひきやすく、ましては、コロナ禍、より気をつけたいものですね。
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