実践!事業承継・自社株対策
議決権割合【実践!事業承継・自社株対策】第72号
2021.10.21
Q 私の法人は、親族から将来性のある法人(A社)の配当優先無議決権株式を購入することになりました。
配当還元方式を適用するつもりですが、問題ないでしょうか?
A 個人から法人への譲渡になる場合、所得税法基本通達59-6が発動しそうなところです。
(第70号を参照ください)
ただし、親族の方が、A社の同族株主に該当しない場合は、配当還元方式によることができます。
ここで同族株主に該当するかの判断の基準は、持株割合ではなく、議決権割合によることになります。
配当優先無議決権株式の場合、議決権がありませんので、議決権割合は、0%となります。
ただし、A社の普通株式を他の親族が所有している場合、注意が必要です。
双方にとって、配当還元方式によることができない場合、いずれかが、有利な価格による取得または譲渡と判断される可能性があります。
この場合には、時価課税や受贈益が課税されるリスクがありますので、ご注意ください。
配当還元方式によるか、原則的評価方法によるかは、非常に複雑な論点になりますので、慎重に対応する必要があります。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
急に寒い朝が訪れました。
でももう10月ですので、そんな時期になりました。
このままあっという間に年末を迎えそうですので、年内にやり残しを作らないよう、計画的に対応したいと思います。
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