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実践!事業承継・自社株対策

一部制限株式を発行している場合【実践!事業承継・自社株対策】第75号

一部制限株式を発行している場合【実践!事業承継・自社株対策】第75号

2021.11.11

Q:事業承継税制を適用しようと考えています。
当社の株式は、完全議決権株式は代表である私が約60%を保有しています。

ただ、解散決議のみ議決権のある種類株式を、親族外の方々が持っており、その株式を含めると私を含めた親族の株式は、50%を切ってしまいます。

このような場合は、事業承継税制を適用できるのでしょうか?

A:事業承継税制の要件の1つに、親族で過半数の議決権を保有していること、というものがあります。

この議決権には、一部議決権に制限のある株式も含まれることになります。

解散決議のみ議決権を有する株式も、その一部議決権制限株式に該当することになります。

したがって、これら一部制限株式も含めて、親族で議決権の過半数を持っているかどうか判定すると、貴社の場合には事業承継税制を適用できない、ということになります。

事業承継税制を適用するには、一部制限株式を買い取り等により減らしていくか、完全無議決権株式に変更していくか、などの方法を取る必要があります。

解散権だけ持っている理由はわかりませんが、この状況であると解散という特別な事態が起こらない限り、ほぼ決議には関わらないことになります。

したがって、完全無議決権にしてもあまり問題はないのかと思いますが、いかがでしょうか。

なお、親族で過半数の議決権を保有した場合においても、親族の中で現経営者が筆頭株主であること、という要件もあります。

この場合の筆頭株主判定においても、一部制限株式を含めて判定することになります。

一部制限株式を発行しているような場合の事業承継税制の適用に関しては、十分注意をする必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

特例事業承継税制を受けるための計画を提出する期限が、1年半を切ってきました。そうなると、やはり徐々に提出を真剣に考えよう、という会社が増えてきたように思います。計画書作成自体は、それ程手間のかかるものではありません。
事業承継税制を少しでも検討しているのであれば、是非計画書だけは出しておいた方がいいと思いますね。

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