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議決権割合が5%未満である場合【実践!事業承継・自社株対策】第77号

議決権割合が5%未満である場合【実践!事業承継・自社株対策】第77号

2021.11.25

Q 私は、現在自社の株式(議決権)を100%所有しています。

親族経営ということもあり、事業に関係している親族に責任を持たせるため、株式を贈与するつもりです。

この場合に、贈与後の議決権割合が5%未満であれば、配当還元方式を利用できると聞きましたが、こちらの認識で間違いないでしょうか?

A おおむねその認識で、間違いありません。

ただ、今回のケースですと、ご相談者様が贈与するほとんど場合に、配当還元方式を利用することができません。

これは、下記の場合には、贈与後の受贈者の議決権が、5%未満でも、原則的評価方法により評価するためです。

1.贈与後、受贈者が中心的な同族株主となる場合
2.受贈者が役員である場合
3.贈与後に中心的な同族株主がいなくなった場合

中心的な同族株主とは、同族株主の1人並びに配偶者、直系血族、兄弟姉妹、および一親等の姻族の有する議決権割合が、25%以上である株主のことです。

たとえば、ご相談者様が、子に4%、子の配偶者に4%、孫に4%贈与した場合、
(相談者様の贈与後の議決権割合は88%になる)

それぞれの受贈者からみて、その方が中心的な株主に該当するかどうかを、判定します。

この場合、ご相談者様は、子にとっての直系血族に、子の配偶者にとっての一親等の姻族に、孫にとっての直系血族に該当します。

したがって、贈与を受けた方は、ご相談者の持株数を加えて25%以上であるかどうかを、判定することになります。

結果として、それぞれの受贈者は中心的な同族株主になり、原則的評価方法により評価することになります。

相談者様が88%保有している以上、各受贈者は中心的な同族株主になってしまいます。

なお、受贈者が、ご相談者様の甥や姪、孫の配偶者、兄弟の配偶者で、中心的な同族株主に該当しない場合があります。

その場合には、受贈者が役員でない限り、配当還元方式により評価することができます。

いずれにしても、贈与を受けた人と、中心的な株主の判定対象者が誰になるかは、注意しておく必要があります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

コロナがだいぶ落ち着いてきたように思います。
また次の大型感染も心配されていますが、少し安心しました。

とはいえ、インフルエンザや風邪をひきやすい季節に入るため気をつけたいものです。

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