実践!事業承継・自社株対策
配当支払後の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第80号
2021.12.16
Q 私が所有している(非上場)株式の株主総会が11月25日に行われる予定です。
そのときに配当の支給が決定し、その後の翌年の1月に息子に株式を贈与する予定です。
この場合、上場株式だと配当後、株価が下がることがあるかと思いますが、非上場株式の評価でも考慮できることはありますか?
A 配当金額につき価格を修正することができます。
類似業種比準価格で計算する会社では、類似業種比準価額を算出後、一株当たりの配当金額を控除します。
一方、純資産価額で計算する会社は、純資産価額の計算明細書で、負債に未払配当金を計上します。
これにより、配当落ちを考慮した価格により評価することができます。
また、この評価ができるのは、評価会社の直前期末の翌日から贈与の日(課税時期)までの間に、配当金交付の効力が発生(株主総会の承認)した場合です。
株主総会前に贈与する場合には、また別の評価になります。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
急に冷え始めました。
街中ではイルミネーションがまぶしいくらいに輝いています。
冬になったなぁと思います。
税制改正大綱も発表されました。大きな改正はあまりありませんでした。
ただ優遇措置が一部延長されていて安心しました。
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