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特例事業承継税制の認定申請【実践!事業承継・自社株対策】第82号

特例事業承継税制の認定申請【実践!事業承継・自社株対策】第82号

2022.01.06

Q 業承継税制の特例承継計画は、数枚の計画書を提出して、すんなり確認を受けることができました。

今後、先代経営者から株式を贈与してもらい、認定申請をするのかと思いますが、その申請も計画と同様のものと考えていいのでしょうか?

A 特例承継計画の確認を受けた後、代表の承継を受け、株式の贈与を受けることになるかと思います。

その後は、株式の贈与があった年の10月15日から、翌年1月15日までに、都道府県知事に対し、認定申請を行う必要があります。

この認定申請は、特例承継計画の確認申請とはまったく異なり、様々な書類の作成、提出を行う必要があります。
労力は何倍も大きいと考えておいた方がいいですね。

認定申請は、会社や先代経営者、後継者が、特例事業承継税制の要件を満たしているかどうか、様々な書類を提出することによって、確認することになります。

当然、1つでも要件を満たさなければ、認定を受けることができませんので、かなり詳細に渡っていると考えた方がよいでしょう。

具体的な必要書類や、その注意点などは、中小企業庁のサイトに様式やマニュアル等が整備されていますので、早目に確認しておくことをお勧めします。

認定申請には、承継する株式の相続税評価額の計算、贈与税の計算、相続時精算課税を使う場合は、その計算等も添付する必要があります。

その意味では決算期がいつで、いつ贈与するかによって、上記の計算が間に合うかどうかも事前に十分検討しておいた上で、株式の贈与をいつするか、決めておいた方が良いでしょう。

また、添付書類には有効期限があるもの(たとえば、会社の登記簿謄本、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など)もありますので、それらをいつ取るのか、なども考えておく必要があります。

代表の交代→株式の贈与→書類の準備作成→認定申請を、いつどのようにやっていくかは、十分に計画を立てて、準備をした上で、行っていった方がよろしいかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あけましておめでとうございます。

昨年の最後には、第6波は来るのでしょうかね?などと書いていましたが、ついに来たという感じですね。
急激な増加にビックリです。
症状は軽いと言われていますが、今まで以上に注意していかないといけないですね。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

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